食料・農業・交流推進事業の転作団地化推進及び環境に配慮した水稲直播きの推進において、1ヘクタール以上の連担団地を形成する水田等を対象とした補助事業。連担の要件として、補助対象水田等が1辺又は複数辺で接している場合や一連の農作業が連続して可能な場合を条件とし、河川や道路等の線的施設がある場合の判断基準も規定されている。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 対象地域
- 全国
- 補助上限額
- (公募要領参照)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 1ヘクタール以上の連担団地を形成する補助対象水田等を所有・管理する農業者
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 連担の要件として、補助対象水田等が1辺又は複数辺が補助対象水田等と接しているほ場であること、または一連の農作業が連続して可能なほ場であることが必要
- 農業用水、排水路又は小規模の河川(原則として1・2級河川は除く)が間にある場合、往来に支障がない場合に限り連担とみなされる
- 1・2級河川であっても川幅が極めて狭いもの(おおむね2メートル以下)については小規模の河川として取り扱い可能
- 農道または小規模の道路(原則として国県道は除く)が間にある場合、往来に支障がない場合に限り連担とみなされる
- 国県道については、利用の実態が農道と類似し車道幅員が農道程度のものは小規模の道路として取り扱い可能
- 鉄道、その他の軌道、高架等がある場合は原則として連担しているとは見なされない
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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