東京都中央区では、中央区内の中小企業者等が新規ホームページ作成または既存ホームページの全面改修を行う際に、制作委託費用やドメイン取得費用の一部を補助する制度です。一般枠では対象経費の2分の1(上限30万円)、創業枠では対象経費の3分の2(上限30万円)を補助します。先着順で受付け、予算に達し次第終了となります。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 中央区役所区民部商工観光課中小企業振興係
- 対象地域
- 東京都中央区
- 事業実施期間
- 明記されていないが、創業枠②については申請日の翌日から起算して3か月以内に履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しの提出が必要
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 一般枠: 2分の1、創業枠: 3分の2
制度の目的と背景
区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを改修する場合に、制作費用の一部を区が補助します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
一般枠: 2分の1、創業枠: 3分の2
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
一般枠: 対象経費の総額の2分の1、限度額30万円まで(千円未満の端数は切り捨て)、創業枠①②: 対象経費の総額の3分の2、限度額30万円まで(千円未満の端数は切り捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 一般枠: 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で1年以上事業を営んでいる者であって、法人(個人)事業税及び法人(個人)住民税を滞納していない者
- 創業枠①: 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で創業して1年未満の者
- 創業枠②: 区内で中小企業者として創業することを予定している者であって、申請をした日の翌日から起算して3か月以内に、法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しを提出することができる見込みの者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 新たにホームページを作成するための制作委託費(既にホームページがある場合は対象外)
- 既に開設しているホームページを全面的に改修するための制作委託費
- ドメイン取得費用(新たにホームページを作成する場合)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 既にホームページがある場合の新規作成費用
- 部分的な改修費用(全面的でない改修)
- 改修の場合のドメイン取得費用
申請スケジュール
事業実施期間は明記されていないが、創業枠②については申請日の翌日から起算して3か月以内に履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しの提出が必要となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 書類審査:提出書類の審査に申請受付後およそ1か月程度要する。交付決定通知が届いてからホームページのアップ作業を行う必要がある。事業実績報告書提出後、作成されたホームページの審査も行われる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 先着順のため、予算額に達し次第、受付は終了します
- 他機関が実施している同種の補助事業と重複して補助を受けることはできません
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、補助金の交付決定の内容又は法令若しくはこの要綱の規定に違反したときは、補助金交付決定を取り消します
- ホームページのアップ作業は、交付決定通知が届いてから行ってください
- 区内で中小企業者として創業予定の方は、当補助金の申請日の翌日から起算して3カ月以内に、履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しをご提出ください
- 申請は区HPの電子申請フォーム(LoGoフォーム)より行う必要があります
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