障害者を3~12か月間試行的に雇用し、その間の労働条件は原則として継続雇用後と同じ条件とする制度。障害者トライアル雇用(週20時間以上)と障害者短時間トライアル雇用(週10~20時間未満)の2種類がある。精神障害者は6~12か月間の期間で実施可能。雇用期間中は助成金が支給され、期間終了後は継続雇用への移行を目指す。公共職業安定所や地方運輸局等からの職業紹介を通じて実施される。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- 障害者トライアル雇用:原則3か月間(身体・知的障害者は1~2か月も可、精神障害者は6~12か月)、障害者短時間トライアル雇用:3~12か月間
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的とするものである。また、障害者の安定的な就業の場が確保されるようにする観点から、その後の継続雇用される労働者として雇用を図るものである。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 内訳・支援枠
障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコースに対するトライアル雇用助成金(具体的金額は記載なし)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 安定所等から障害者トライアル雇用等に係る職業紹介を受けるより前に当該安定所等に障害者トライアル雇用等に係る求人を提出している事業主
- 助成金の支給を受けるためには要件があることについて了承している事業主
- 当該障害者トライアル雇用等期間に係る労働契約を締結する事業主
- 労働者派遣又は出向を前提とした求人以外の求人を提出する事業主
- 法令に違反していない求人を提出する事業主
申請スケジュール
事業実施期間は障害者トライアル雇用:原則3か月間(身体・知的障害者は1~2か月も可、精神障害者は6~12か月)、障害者短時間トライアル雇用:3~12か月間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 障害者トライアル雇用等に係る職業紹介を受けた場合の選考は書類選考ではなく面接選考が必須
- 障害者トライアル雇用等実施計画書を開始日から2週間以内に提出が必要
- 計画書の「継続雇用する労働者として雇用するための要件」については対象者と十分に話し合い同意を得ることが必要
- 天災等のやむを得ない理由による休業期間は障害者トライアル雇用期間から除外し、その分の期間を追加可能
- 障害者トライアル雇用等期間中の労働条件は原則継続雇用後の条件と同じにする必要があり、異なる場合は求人票に明記が必要
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