長野市では、長野市が中小企業者・中小企業団体に対して、高度化事業、事業所設置、工場用地取得、雇用創出、環境整備等の事業について助成金を交付する制度。助成率は事業により異なり、工場等設置事業では固定資産税相当額を3年間交付、雇用創出事業では1人につき10万円~20万円を交付する。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 長野市
- 対象地域
- 長野市
- 事業実施期間
- 事業により異なる(多くは3年間の交付期間)
- 補助上限額
- 5,000万円
- 補助率
- 事業により異なる(高度化事業: 対象事業費×1.095%を年額として3年間、工場等設置事業: 固定資産税相当額×100%(1-2年度)・80%(3年度)、雇用創出事業: 1人につき10万円または20万円、公害防止施設: 施設費×20%等)
制度の目的と背景
この条例は、商工業者の育成と企業立地の促進を図るため、必要な助成を行い、もつて商工業の振興と雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
事業により異なる(高度化事業: 対象事業費×1.095%を年額として3年間、工場等設置事業: 固定資産税相当額×100%(1-2年度)・80%(3年度)、雇用創出事業: 1人につき10万円または20万円、公害防止施設: 施設費×20%等)
◼︎ 補助上限額
5,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
高度化事業: 対象事業費×1.095%を年額として3年間交付、店舗近代化事業: 工事費×1.095%を年額として3年間交付、工場等設置事業: 固定資産税相当額×100%(1-2年度)・80%(3年度)、事業所設置事業: 床面積×600円/㎡を年額として3年間交付、工場用地等取得事業: 取得価額×30%(上限3億円、3年間分割交付)、雇用創出事業: 1-100人は10万円/人、101人以降は20万円/人(上限5000万円)、公害防止施設: 施設費×20%(年額上限1000万円)、商店街環境整備: 施設費×市長が定める率(上限5000万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者
- 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体及び同条第2項に規定する中小企業団体中央会
- 商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
- 市長が特に認める団体
- 中小小売商業振興法第2条第2項に規定する中小小売商業者(店舗近代化事業の場合)
- 工場を有する者(公害防止施設設置事業、工場等緑化事業の場合)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 高度化事業: 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項から第3項までに規定する事業
- 店舗近代化事業: 中小小売商業者が4人以下で共同して自己の用に供する店舗を新築又は改築する工事費
- 工場等設置事業: 特定地域に工場・事業所を新設又は増設する事業で投下固定資産額が5000万円(別に定める事業所については2000万円)以上のもの
- 事業所設置事業: 床面積が1000平方メートルを超える事業所を新設又は増設し、自己の事業活動に供する事業
- 工場用地等取得事業: 市等が分譲する産業団地に事業所を新設、移設又は増設するための用地取得事業で用地取得後3年以内に操業又は事業を開始するもの
- 雇用創出企業立地支援事業: 事業所等を新設・移設・増設し、市内から新たな常用雇用者を採用する事業
- 公害防止施設設置事業: 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等を防止・除去する公害防止施設で施設費が300万円以上のもの
- 商店街環境整備事業: 街路灯5灯以上、アーケード100平方メートル以上、道路グレードアップ100平方メートル以上、商店街コミュニティ施設及びその附帯施設
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業又は接客業務受託営業に該当する営業を営む者に係るもの
- 投下固定資産となるもの(事業所等改修事業の場合)
- 用地の取得価額(一部事業を除く)
申請スケジュール
事業実施期間は事業により異なる(多くは3年間の交付期間)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることがある
- 助成金の対象となった事業の全部又は一部を中止した場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることがある
- 条例又はこれに基づく規則に違反した場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることがある
- 前条第1項第1号ア及び第6号アに掲げる事業について重複して助成金の交付を受けることができる者は、そのいずれか一を選択しなければならない
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