中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援する助成金制度。働き方改革推進支援助成金は労働時間短縮、勤務間インターバル導入、労働時間管理改善等を支援。業務改善助成金は事業場内最低賃金引き上げと生産性向上のための設備投資等を助成。助成率は3/4~9/10、上限額は最大600万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 受付期間
- 〜2026-11-30
- 事業実施期間
- 令和4年度(又は令和5年度)に有効な36協定において、時間外・休日労働で月60時間以下の上限設定を行い、労働基準監督署に届出すること等が条件として設定されている期間
- 補助上限額
- 600万円
- 補助率
- 働き方改革推進支援助成金: 3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5)、業務改善助成金: 事業場内最低賃金900円未満4/5、900円以上3/4(生産性要件満たす場合は9/10、4/5)
制度の目的と背景
生産性を高めながら労働時間の削減や事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げ等に取り組む中小企業事業者等を対象に助成を行う。また、本助成金の活用により、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、労働時間の削減や、賃金の引上げなどを行った事例を掲載している。特に、助成金活用の背景やポイント、取組後の変化などを分かりやすくまとめている。生産性の向上を図り、労働時間の削減や、賃金の引上げにつながるためのヒント集として活用いただければ幸いです。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
働き方改革推進支援助成金: 3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5)、業務改善助成金: 事業場内最低賃金900円未満4/5、900円以上3/4(生産性要件満たす場合は9/10、4/5)
◼︎ 補助上限額
600万円
◼︎ 内訳・支援枠
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース: 最大250万円、勤務間インターバル導入コース: 最大340万円、労働時間適正管理推進コース: 最大340万円、団体推進コース: 最大1000万円。業務改善助成金: 30円コース30-120万円、45円コース45-180万円、60円コース60-300万円、90円コース90-600万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業事業主(小売業: 資本金5000万円以下かつ従業員50人以下、サービス業: 資本金5000万円以下かつ従業員100人以下、卸売業: 資本金1億円以下かつ従業員100人以下、その他業種: 資本金3億円以下かつ従業員300人以下)
- 業務改善助成金では事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模100人以下の事業場の中小企業・小規模事業者
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えていること(団体推進コースの場合)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 就業規則等の作成・変更費用
- 労務管理担当者・労働者への研修費用(業務研修を含む)
- 外部専門家によるコンサルティング費用
- 労務管理用機器等の導入・更新費用
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用
- 人材確保等のための費用
- 機械設備の導入・更新
- POSシステム等の導入
- 人材育成に係る研修
- 業務改善のためのコンサルティング
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 単なる経費削減のための経費
- 職場環境を改善するための経費
- 通常の事業活動に伴う経費(事務所借料等)
申請スケジュール
受付締切は2026-11-30です。事業実施期間は令和4年度(又は令和5年度)に有効な36協定において、時間外・休日労働で月60時間以下の上限設定を行い、労働基準監督署に届出すること等が条件として設定されている期間となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 成果目標の達成可能性:労働時間短縮・年休促進支援コースでは月60時間を超える特別条項付き36協定を月60時間以下に設定すること、年次有給休暇の計画的付与や時間単位年休の規定整備、病気休暇等の特別休暇規定整備などの成果目標を1つ以上実施することが求められる。勤務間インターバル導入コースでは9時間以上の勤務間インターバル制度を新規導入することが必須となる。
- ◼︎ 生産性要件:助成金の申請時の直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること、または1%以上(6%未満)伸びていることを満たす場合、助成率が割増しになる。生産性は営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課を雇用保険被保険者数で除して算出される。
- ◼︎ 労働基準法の遵守:支給決定時点で、労働基準法第36条、第39条を遵守していることが必要。遵守していない場合は不支給となる。解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことも条件として厳格に審査される。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 成果目標に加え、賃金を3%以上引き上げる労働者を就業規則で規定することで助成金の上限額を15万円~最大150万円加算(5%以上引き上げの場合は24万円~最大240万円を加算)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 支給決定時点で、労働基準法第36条、第39条を遵守していない場合は、不支給となる
- 生産性要件の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要
- 業務改善助成金では賃金引上計画を策定し、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、引上げ後の賃金額を支払うことが必要
- 単なる経費削減や職場環境改善、通常の事業活動に伴う経費は対象外
- この冊子で取り上げた事例は令和2年度のものであり、助成額や助成対象事業場規模、引上げ額等に令和4年度の制度と異なる部分がある
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