島根県飯南町では、飯南町が有害鳥獣対策の後継者確保のため、新たに狩猟免許を取得した者または新たにライフル銃を所持した者に対し、狩猟免許取得・銃器購入等の経費を補助する制度。狩猟免許関連は上限20万円、更新は5万円、銃器購入は上限50万円。5年以上継続従事が条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 飯南町
- 対象地域
- 島根県飯南町
- 事業実施期間
- 5年以上継続して有害鳥獣の捕獲等に従事することを確約
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 全額補助(上限額まで)
制度の目的と背景
鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成20年3月31日付け19生産9422号農林水産事務次官依命通知)の趣旨に基づき、有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許の取得及び銃器の購入に要する経費について、予算の範囲内で後継者確保対策補助金を交付することにより、有害鳥獣による農林水産業の被害を軽減する取組みを促進するために必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
全額補助(上限額まで)
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
狩猟免許資格及び猟銃等所持許可取得に係る経費: 上限200,000円・第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許及び猟銃等所持許可の取得(ガンロッカー、装弾ロッカー等の設備購入を含む)、狩猟免許資格及び猟銃等所持許可更新に係る経費: 上限50,000円・第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許及び猟銃等所持許可の更新、銃器購入に係る経費: 上限500,000円・散弾銃又はライフル銃、空気銃の購入(替銃身、スコープ、銃ケース等の付属品を含む)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 町内に住所を有し、かつ、町税等の滞納のない者、又は飯南町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例第3条第1項第1号に定める実施隊員
- 新たに狩猟免許を取得した者、又は新たにライフル銃を所持した者。ただし、狩猟免許資格及び猟銃等所持許可更新に係る経費の補助金の申請をする場合は、この限りでない
- 率先して有害鳥獣捕獲に協力できる者
- 5年以上継続して有害鳥獣の捕獲等に従事することを確約できる者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許及び猟銃等所持許可の取得(ガンロッカー、装弾ロッカー等の設備購入を含む)
- 第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許及び猟銃等所持許可の更新
- 散弾銃又はライフル銃、空気銃の購入(替銃身、スコープ、銃ケース等の付属品を含む)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 他市町村等から同様の補助金を受けていた場合は、その額を補助対象経費から控除
申請スケジュール
事業実施期間は5年以上継続して有害鳥獣の捕獲等に従事することを確約となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 銃器購入に係る補助金の交付申請は、同一の申請者につき1回限りとする。ただし、散弾銃又は空気銃の購入に係る補助金の交付を受けた者が、初めてライフル銃を購入する場合は、当該ライフル銃の購入についても補助の対象とする
- 申請時に確約書(様式第2号)を添付しなければならない
- 取得した狩猟免状の写しと前条に定める経費に要した領収書の写しを添付する必要がある
- 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正な行為によって補助金の交付を受けたときは補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる
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