長崎市では、長崎市内の製造業・建設業・運輸業を営む中小事業者が、工場内における快適な職場環境づくりのために実施する空調設備や換気装置等の設置、遮断熱工事に要する経費の一部を補助する。補助率は2分の1、上限額は1事業者あたり300万円。市内に工場を有し3年以上継続して同一事業を営んでいることが条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 長崎市新産業推進課
- 対象地域
- 長崎市
- 受付期間
- 〜2026-10-30
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月末までに完了することが確実な事業
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 2分の1
制度の目的と背景
市内中小事業者の中で、主に製造業・建設業・運輸業の工場で働く従業員の労働環境は、夏場は広大な空間と屋根からの熱吸収で高温になりやすく熱中症リスクを伴うなど厳しい状況にあることから、工場内における快適な職場環境づくりに寄与する空調設備や換気装置等の設置や遮断熱に要する経費の一部を補助するもの。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2分の1
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 補助率2分の1、上限額300万円(空調・換気装置等導入事業と遮断熱工事事業の併用も可能だが上限は300万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 製造業、建設業、運輸業のいずれかを営む事業者であること
- 市内に工場を有し、3年以上継続して同一事業を営んでいる者であること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者及び産業競争力強化法第2条第24項に規定する中堅企業者
- 市税、事業税、消費税又は地方消費税を滞納していない事業者
- 長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員並びにその関係者ではない
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反すると認められる事業を営む者を構成員に含まない者
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体ではない
- 補助金の交付を受けようとする対象経費について、国が実施する同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 工場内の業務用エアコン、業務用冷風機、大型の送風・換気装置等の設置及び購入に要する経費(家庭用は不可、市に所在する工場のうち従業員のみに使用される区域が対象、事務所・応接室・会議室・休憩室・役員室・倉庫・材料置場等は対象外)
- 工場において、塗料等を使って屋根、壁面等に遮熱・断熱効果を高める工事に要する経費(市に所在する工場のうち従業員のみに使用される区域が対象、事務所・応接室・会議室・休憩室・役員室・倉庫・材料置場等は対象外)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 補助対象事業に直接関係のない経費
- 領収書等の必要な経理書類を用意できないもの
- 交付決定前に行った取組み(発注、納品、支払等)に要する経費
- 振込等手数料(代引手数料を含む)及びキャンセルに係る取引手数料等
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 補助金事業計画書・申請書・報告書等を長崎市に提出する書類作成・送付に係る費用
- クレジットカード払いにおけるポイント使用分
- 自社内部の取引によるもの
- 消費税及び地方消費税相当額分
- 空気清浄機等、暑さ対策以外の設備
- 空調設備・換気装置設置の付帯工事とみなせない工事等
- 老朽化した設備の更新
- 中古品又はリース契約に基づくもの
- 軒天、破風板、雨樋、庇、ベランダやバルコニー等への工事
- 屋根、壁面の修復(張替え、防水等)工事のほか、遮熱・断熱のための付帯工事とみなせない工事等
- 長崎市景観条例に反するもの
申請スケジュール
受付締切は2026-10-30です。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月末までに完了することが確実な事業となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 計画の妥当性、適切性:申請された事業計画が職場環境改善の目的に適合し、技術的・経済的に実現可能かどうかを審査する。工場の現状と導入予定設備の仕様、設置場所の適切性、従業員への効果などが具体的に示されているか評価される。
- ◼︎ 経費の妥当性:申請される補助対象経費が事業目的達成のために必要かつ適正な金額設定となっているか審査する。見積書の内容、市場価格との比較、費用対効果の観点から妥当性が判断される。
- ◼︎ 費用対効果:投資する経費に対して得られる職場環境改善効果が適切かどうかを評価する。従業員数や工場規模に対する設備の規模、熱中症リスク軽減等の具体的効果、長期的な労働環境向上への寄与度などが総合的に判断される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 受付順で補助金の交付審査を行い、予算が無くなり次第、募集を終了する
- 必ず交付決定を受けてから発注など事業に着手すること。交付決定前の事前着手分は補助対象として認められない
- 事業内容に変更が生じた時は速やかに長崎市へ連絡し、軽微な変更(20%以内の事業費の減等)を除き変更承認申請が必要
- 支払方法は金融機関からの振込を原則とし、10万円以上の支払いについては原則振込による支払いとする
- 事業完了後1月以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要がある
- 補助事業により取得した設備等については法定耐用年数期間は多用途への転用、貸付、譲渡などの財産処分に制限がある
- 同一事業者による空調・換気装置等導入事業と遮断熱工事事業の併用可能
- 同一事業者が市内に所有する複数の工場での事業も補助対象とする
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