北海道網走市では、網走市内で旅館業法に基づく旅館・ホテル・簡易宿所営業または住宅宿泊事業を営み、宿泊税の納入申告書を提出している事業者が対象。外国人観光客受入環境強化、災害対応強化、デジタル化、バリアフリー化、人材確保・育成、スポーツ合宿受入環境強化、宿泊施設の魅力向上の7つの事業が補助対象。補助率は補助対象経費(税抜)の2分の1以内。客室数に応じて上限額が設定され、最大100万円まで補助。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 網走市観光商工部観光課観光振興係
- 対象地域
- 北海道網走市
- 受付期間
- 2026-05-01〜2026-11-30
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月26日(金)まで。交付決定日前に実施された事業は補助対象外
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助対象経費(税抜)の2分の1以内
制度の目的と背景
市内宿泊施設における多様な宿泊ニーズへの対応や、安全安心・快適な受入環境の充実等を図ることで、観光満足の向上等を図る。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費(税抜)の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
旅館業法第3条第1項許可の旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業: 客室数1-9室(上限20万円)、10-29室(上限30万円)、30-79室(上限50万円)、80室以上(上限100万円)。住宅宿泊事業法第3条第1項届出の住宅宿泊事業: 一律上限10万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 旅館業法第3条第1項の許可を受けて営む同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業及び同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う事業者(下宿営業を除く)
- 住宅宿泊事業法第3条第1項の届出をして営む同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う事業者
- 網走市宿泊税条例第8条の規定に基づき宿泊税に係る納入申告書を提出している事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 外国人観光客の受入環境強化: 多言語での広報物等の作成、多言語案内板等の設置、多言語音声翻訳システム機器の設置、自社ホームページの多言語化、多言語で情報提供するデジタルサイネージの設置、トイレの洋式化に係る経費
- 災害対応強化: 外国人宿泊客を対象とした緊急・災害時等対応マニュアルの作成、災害時に多言語で情報発信するための機材(多言語メガホン等)の設置、宿泊者が被災した際に必要となる物品等(懐中電灯、非常時に利用できるスマートフォン等携帯電話のポータブル充電機器等)の導入に係る経費
- 生産性向上に向けたデジタル化: 自動チェックイン機・手荷物の一時預かり機器等の省力化・無人化に資する設備の導入、予約管理システムの導入、AI機・設備の設置、清掃ロボット・配膳ロボットの導入に係る経費
- バリアフリー化: エレベータ・階段スロープの設置、バリアフリートイレ・点字ブロックの整備に係る経費
- 受入環境強化に向けた人材確保・育成: 外国語研修実施、多様な文化等へ対応するための従業員研修、人材募集イベント出展に係る経費
- スポーツ合宿受入環境強化: トレーニング器具・ランドリー設備の整備、ミーティングルームの整備に係る経費
- 宿泊施設の魅力向上: サウナ施設設置及び増設、厨房設備設置に係る経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 通信料、電気料
- 広告宣伝費
- 中古品購入費
- 従業員等の人件費
- 食品購入費
- 既存設備の更新費
- 修繕のための費用
- 本事業の趣旨に照らして、補助対象と明確に区分できないもの
- その他、市長が適当でないものと認めるもの
申請スケジュール
受付期間は2026-05-01から2026-11-30までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日(金)まで。交付決定日前に実施された事業は補助対象外となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業目的との適合性:実施する事業が本事業の目的である市内宿泊施設における多様な宿泊ニーズへの対応や安全安心・快適な受入環境の充実、観光満足の向上等に沿うものであるかを審査する。申請から交付決定まで2週間~1ヶ月程度時間を要し、審査の結果、交付申請額と交付決定額は異なる場合がある。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付決定前に実施された事業は補助対象にならない
- 予算額に達した時点で受付終了となる
- 補助対象経費は消費税及び地方消費税の額を含まず、国及び地方公共団体等が実施する他の補助制度等により交付される補助金の額を除外して算定
- 千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる
- 各種ポイントを使用して商品を購入した場合は、ポイント相当額を差し引いた金額が補助対象額となる
- 事業完了日から起算して1月以内又は令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を必ず提出する
- 関係書類及び帳簿類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間(令和14年3月31日まで)保存する必要がある
- 補助事業の内容を変更する際は事前相談の上、事業変更申請書を提出し承認を受ける必要がある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182194
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