ウクライナ避難民の就労支援を目的として、ハローワーク等の紹介によりウクライナ避難民を雇用する事業主に対し助成金を支給する制度。特定求職者雇用開発助成金では継続雇用で最大240万円、トライアル雇用助成金では試行雇用期間中(原則3ヶ月)月額4万円(母子家庭の母等は月額5万円)を支給。対象となるのは出入国在留管理庁発行の「ウクライナ避難民証明書」及び就労可能な在留資格を所有する65歳未満の者。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- 特定求職者雇用開発助成金: 高年齢者・母子家庭の母等は1年、身体・知的障害者は2年、重度障害者等は3年。トライアル雇用助成金: 原則3ヶ月
- 補助上限額
- 240万円
制度の目的と背景
ロシアのウクライナに対する軍事行動により、日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民(以下「ウクライナ避難民」という。)が我が国に継続して入国しており、出入国管理庁が用意した一時滞在施設に滞在する方のほか、家族や友人等を頼って、国内各地に滞在しているウクライナ避難民が相当数存在しているところ。ウクライナ避難民の更なる雇用機会の増大や創出を図るため、特定求職者雇用開発助成金の対象事業主にウクライナ避難民を雇用する事業主を追加することを内容とする雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の改正を行う。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助上限額
240万円
◼︎ 内訳・支援枠
特定求職者雇用開発助成金: 高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母等は短時間労働者以外60万円(中小企業以外50万円)、短時間労働者40万円(中小企業以外30万円)、身体・知的障害者は短時間労働者以外120万円(中小企業以外50万円)、短時間労働者80万円(中小企業以外30万円)、重度障害者等は短時間労働者以外240万円(中小企業以外100万円)、短時間労働者80万円(中小企業以外30万円)。トライアル雇用助成金: 月額4万円(母子家庭の母等・父子家庭の父は月額5万円)、新型コロナウイルス感染症対応(短時間)コースは月額2.5万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、ウクライナ避難民を雇用保険の一般被保険者として雇い入れることが確実であると認められる雇用保険適用事業所の事業主
- 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)していない事業主
申請スケジュール
事業実施期間は特定求職者雇用開発助成金: 高年齢者・母子家庭の母等は1年、身体・知的障害者は2年、重度障害者等は3年。トライアル雇用助成金: 原則3ヶ月となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 対象となる「日本に避難を余儀なくされたウクライナの住民」は、出入国在留管理庁発行の「ウクライナ避難民証明書」及び就労可能な在留資格を所有する65歳未満の者に限定される
- 65歳以上の方については、同助成金の生涯現役コースにより対応
- 短時間労働者とは一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者、短時間労働者以外とは30時間以上の労働者
- 支給対象期は、雇入れ日直後の賃金締切日の翌日を起点に6ヶ月ごとに設定
- ハローワーク、職業紹介事業者等(助成金の取扱いに係る同意書の提出が必要)の紹介が必要
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