宇治市では、宇治市内の中小企業者を対象に、職場の魅力向上や環境改善のための設備導入、専門家によるコンサルティング等の人材定着促進事業に対して補助金を交付。補助率は対象経費の2分の1以内、上限25万円。対前年度比1.5%以上の給与総額増加の方針を従業員に表明することが条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宇治市 産業観光部 産業振興課
- 対象地域
- 宇治市
- 受付期間
- 〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 補助金交付決定後~2027年(令和9年)2月26日(金)まで。交付決定後から2027年(令和9年)2月26日(金)までに発注・請求・支払いが、証拠書類等により確認できるものとする。
- 補助上限額
- 25万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
市内中小事業者の人材定着を支援するために、職場の魅力向上による従業員満足度向上等を行う事業者に対し、「宇治市中小企業人材定着支援補助金」を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
25万円
◼︎ 内訳・支援枠
補助率: 補助対象経費の2分の1以内、補助上限: 250,000円(1補助対象者、1事業、1回のみの申請に限る)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 宇治市内に店舗、工場、事業所、本店所又は支店を有し、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項第1号から第5号に規定される中小企業者等
- 市税に滞納がない者
- みなし大企業でない者
- 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、宇治市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者
- 暴力団員等が、経営に事実上参画していない者
- 政治団体でない者
- 宗教上の組織もしくは団体でない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 職場の魅力向上や環境改善のために実施する機器設備等の導入、設置及び工事に要する経費(社員食堂、休憩室、更衣室、トイレ等の整備や改修、就労環境改善に必要な空調、照明器具等の設置や改修、就労環境改善のためのシステムやAI等の導入費)
- 職場の環境改善に係るコンサルティングに要する経費(職員向けアンケートや研修の実施及び改善提案、AI導入やDX推進による職場改善の企画立案、就業規則の作成や見直し)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定前に発注・支払いを行った経費
- 既存設備や機器の単なる修繕・修理に係る経費(魅力や機能向上を伴わないもの)
- 食器等の消耗品費
- 法令等で設置が義務付けられている安全整備の設置・購入費
- パソコンやタブレットなど目的外での使用が可能な汎用性の高い機器
- 公租公課(消費税等)
- 官公署に支払う手数料等(ガス・水道・電気の開栓等の申請手数料含む)
- 振込手数料
- 飲食・接待費
- 個人に対する給付金、謝礼金その他これに類する個人給付的な経費
- 事務所等の事業運営に要する経費(人件費、光熱水費等)
- 補助対象者と資本関係がある事業者、補助対象者の代表者、役員、配偶者、若しくは2親等以内の親族が役員として属する事業者又は事業を営んでいない個人と契約したもの
- その他、補助金活用による人材定着に係る事業執行に際し必要と認められない又はその他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用
申請スケジュール
受付締切は2027-01-29です。事業実施期間は補助金交付決定後~2027年(令和9年)2月26日(金)まで。交付決定後から2027年(令和9年)2月26日(金)までに発注・請求・支払いが、証拠書類等により確認できるものとする。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 対前年度(又は対前年)と比較し、従業員に対する給与総額を事業実施年度(又は事業実施年)に1.5%以上増加させる方針を、補助対象者が従業員に対し、書面等により表明することが必要
- 本補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する事業者は、本補助金の補助対象者から除く
- 予算の上限に達し次第、受付終了
- 見積書の宛名は、申請者(事業代表者名)に限る
- 申請者名義での宛名、契約及び支払いが確認できるものに限る。申請者名以外での支払いや契約をされた場合は、補助対象経費としてみなすことは出来ない
- 補助金の取得に関し不正が発覚した場合、補助金の返還を求める
- 補助事業に係る帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、事業が完了した翌年度から起算して5年間、管理・保存が必要
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