千葉市では、千葉市内の中小企業者等が大学等または公設試験研究機関と共同で新製品・新技術・新サービスの研究開発を行う際の研究開発費用を助成する事業。助成率は2/3以内、上限額は200万円(同一共同研究テーマの場合は150万円)。3年以内の上市を目指す新事業創出を支援する。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人千葉市産業振興財団
- 対象地域
- 千葉市
- 受付期間
- 〜2026-04-30
- 事業実施期間
- 採択決定日から当該年度末まで(研究期間が終了するまで)
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
市内の中小企業者又は創業予定者(以下「中小企業者等」という。)が大学等または公設試験研究機関との連携により、共同で新製品・新技術・新サービスの研究開発等することに対し、公益財団法人千葉市産業振興財団(以下「財団」という。)がその研究開発に必要となる費用を助成し、3年以内に上市が見込まれる市内の中小企業者等の新事業の創出を図ることを目的とする産学共同研究促進事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常の共同研究テーマ: 上限200万円・補助率2/3以内、同一共同研究テーマの場合: 上限150万円・補助率2/3以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 千葉市内に本社若しくは事業所を置く中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者及び同項に規定する中小企業者が構成員の3分の2以上を占める任意のグループ)
- 千葉市内で創業する計画を有する創業予定者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者として千葉市内で創業する計画を有する者)
- 市税を滞納していない者
- 事業所の操業に際し、重大な法令違反等がない者
- 暴力団又は暴力団員がその事業活動を支配しない者
- 法人にあっては、代表者又は役員が暴力団員でない者
- 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当しない者
- 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与していると認められない者
- 法的な責任を超えた不当な要求行為を行わない者
- 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行わない者
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて千葉市の信用を棄損しあるいは千葉市の業務を妨害する行為を行わない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の「風俗営業」を行わない者
- 宗教活動または政治活動を目的としない者
- みなし大企業でない者
- 法令及び公序良俗に反する事業を行わない者
- 過去に財団が行う事業において不正な行為を行ったことがない者及びその者が役員又はその他役員に相当する役職(顧問、相談役等)に就任していない法人
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 委託研究等経費(必須): 大学等または公設試験研究機関に受託研究、共同研究等を委託する際の経費
- 原材料費: 原材料及び副資材の購入に要する経費
- 機械装置・工具器具費: 機械装置または工具・器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費(ただし、本事業の共同研究に利用するものに限る)
- 外注加工費: 外注加工に要する経費(ただし、技術開発そのものを外注する行為は認めない)
- 技術指導受入費: 共同研究を行うに当たって、共同研究参加者以外の外部からの技術指導を特に必要とする場合に、技術者等に支払われる経費
- その他経費: その他理事長が特に必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 本共同研究に従事する研究者の労務費(ただし、大学等試験研究機関でのアルバイト賃金相当の労務費は除く)
- 他の支援制度により支援の対象となる費用
- 当該共同研究に直接必要でない経費
- 採択決定日以前に発注した経費
- 当該年度末日までに支出完了(手形、小切手の場合は決済完了)しない経費
申請スケジュール
受付締切は2026-04-30です。事業実施期間は採択決定日から当該年度末まで(研究期間が終了するまで)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 研究テーマの適合性:情報通信関連分野、環境関連分野、医療・福祉関連分野、新製造技術関連分野、その他の財団が有望と認める分野のいずれかに該当し、新製品・新技術・新サービスの研究開発等を行うものであることが評価される。研究テーマが明確で実現可能性が高く、3年以内の上市が見込まれることが重要である。
- ◼︎ 共同研究の実施体制:大学等または公設試験研究機関との連携体制が適切に構築されており、共同研究先の研究者が本事業における共同研究の実施により得られる成果等を学会・研究会での発表や学会誌での公表など公の場で広く公表することの前提と具体的な計画を有していることが評価される。
- ◼︎ 事業化の見通し:研究開発により得られる成果が新事業の創出につながる可能性が高く、早期の事業化実現に向けた具体的な計画や戦略が明確に示されていることが評価される。市場ニーズの把握や競合分析、販路開拓の見通しなど事業化に向けた準備状況も重要な評価要素となる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 一の年度において一の中小企業者等につき、一回に限り採択される
- 本事業において採択された者は、その翌年度の申請は不可(ただし、事業化が2年以内に見込まれるなど本事業の支援の必要があると認められるときは、採択されたものと同一の共同研究テーマによる申請を行うことができる)
- 同一の共同研究テーマにおいて、2年度連続で採択された者は、その翌年度の申請は不可
- 機械等をレンタル及びリース契約等で使用する場合は、当該申請期間分のみ対象経費となる
- 採択者が取得した財産で1件あたりの取得価格が50万円以上(消費税額込み)のものは処分制限財産となり、事業完了後5年間は処分に承認が必要
- 共同研究の進捗状況の把握及び円滑な事業実施を支援するため、コーディネーターによる中間ヒアリングの実施がある
- 事業終了後も財団が実施する事業の成果確認の活動に協力し、研究成果の事業化の状況、売上等について報告する必要がある
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています