熊本県山都町では、山都町において、農業後継者が親元で就農する場合、または新規参入者が新たに農業経営を開始する場合に支援する交付金。対象者は住民票がある50歳未満の認定新規就農者または認定農業者で、就農時1回に限り500,000円を交付。夫婦や兄弟姉妹での就農の場合は700,000円。青色申告の経営体で町税等の滞納がないことが条件。交付後3年間は農業に従事する必要がある。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山都町農業振興課
- 対象地域
- 熊本県山都町
- 受付期間
- 〜2026-07-31
- 事業実施期間
- 交付後、3年間は農業に従事すること
- 補助上限額
- 70万円
- 補助率
- 定額
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
定額
◼︎ 補助上限額
70万円
◼︎ 内訳・支援枠
個人での就農: 500,000円、夫婦や兄弟での就農の場合: 700,000円(1経営体あたりの上限は700,000円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 山都町に住民票があること
- 農業経営の経営地が主に山都町内にあること
- 就農日における年齢が50歳未満であること
- 農業後継者(継承予定者)または農業経営者
- 令和5年4月以降に就農した者
- 国が行う「農業次世代人材投資資金(経営開始型)及び新規就農者育成総合対策(開始資金、経営発展支援事業関連)」の未交付者
申請スケジュール
受付締切は2026-07-31です。事業実施期間は交付後、3年間は農業に従事することとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 就農時1回に限り交付
- 交付後、3年間は農業に従事することが必要
- 申込み後、役場にて申請書を渡される
- 認定農業者(共同申請)の場合は家族農業経営に携わる世帯員が経営方針や役割分担などを取り決める「家族経営協定」に基づき、認定農業者の申請を経営のパートナーとして共同で行うこと
- 1経営体あたりの上限は700,000円
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
◼︎ 情報源
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180728
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180728
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