大阪府高槻市では、高槻市内に営業所を有するバス事業者・タクシー事業者に対して特別応援金を給付する制度。バス事業者は対象車両数×6万円、タクシー事業者は対象車両数×2万円を支給し、事業継続を支援する。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 高槻市
- 対象地域
- 大阪府高槻市
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 定額給付(補助率の概念なし)
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
定額給付(補助率の概念なし)
◼︎ 内訳・支援枠
バス事業:対象バス車両数×6万円/台、タクシー事業:対象タクシー車両数×2万円/台
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 高槻市内に営業所を有するバス事業者(事業の許可を証する書類が必要)
- 高槻市内に営業所を有するタクシー事業者(事業の許可を証する書類が必要)
- 要綱第4条第2項に規定する暴力団等に該当しないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 車両メンテナンス等の事業を継続する目的での使用
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 暴力団等該当性:要綱第4条第2項の該当の有無に関して調査が必要となった場合には、市において当該資料等を大阪府警察本部又は高槻警察へ提出し、意見を聴くことに同意が必要
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請書兼請求書及び添付書類に記載の事項は事実に相違ないことを誓約する必要がある
- 今後も事業を継続する意思を有している必要がある
- 給付された特別応援金を事業を継続する目的(車両メンテナンス等)に使用する必要がある
- 原則として郵送提出により受理する
- 受理した申請書類等は返却しない
- 申請書類等に不備がある場合は返却される場合がある
- 代表者氏名と口座名義が異なる場合は振込先欄に代表者氏名を記入し押印が必要
- 返信用封筒(定型サイズ・宛名記入・切手不要)を申請書類等とあわせて提出が必要
- 消えない筆記具で記入が必要
- ゴム印・シャチハタでの押印は不可
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
◼︎ 情報源
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182454
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182454
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