事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対して、職業紹介事業者への再就職支援委託、求職活動のための休暇付与、職業訓練実施機関への職業訓練委託を行った事業主を支援する助成金。再就職支援委託については委託費用の一定割合を助成し、休暇付与や職業訓練については実費を支給する。事前に求職活動支援基本計画書の提出が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託等を行った事業主、および当該労働者の早期の再就職を実現した事業主に対して助成することにより、労働者の失業の予防および再就職の促進を図ることを目的とする。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 生産量(額)、販売量(額)又は売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少していること
- 直近の決算における経常利益が赤字であること
- 人員削減を行う事業部門、事業所、企業単位において上記いずれかに該当すること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 職業紹介事業者への再就職支援委託費用
- 求職活動のための休暇付与に係る賃金相当額
- 職業訓練実施機関への職業訓練委託費用
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 求職活動支援書対象者について再就職支援コースを受給しようとする場合は、求職活動支援基本計画書(様式第1号)の作成・提出が必要
- 求職活動支援書を作成する前に必ず求職活動支援基本計画書を作成し、管轄の労働局へ提出すること
- 計画内容について労働組合等の同意を得ることが必要
- 再就職支援コースで申請予定の実施内容(職業紹介事業者への再就職支援、求職活動のための休暇付与または職業訓練実施機関への職業訓練委託の少なくともいずれか一つ)が含まれていることが必要
- 記載された賃金額について対象労働者本人の同意を得て記載すること
- 求職活動支援計画書の提出日の直近の賃金支払日に支払われた「毎月決まって支払われる賃金」を記載すること
- 時間外手当及び休日手当を除いた、毎月決まって支払われる基本給及び諸手当を対象とする
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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