事業規模縮小で離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託する事業主に助成。委託開始時に10万円、再就職実現時に委託費用の1/2〜4/5を支給。休暇付与支援は1日8千円、職業訓練実施支援は委託費用の2/3を助成。年間500人分まで対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 厚生労働省
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- 再就職援助計画認定または求職活動支援基本計画書提出後に職業紹介事業者に委託、支給対象者の離職日翌日から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に再就職を実現する必要がある
- 補助上限額
- 60万円
- 補助率
- 委託開始申請分:委託総額×1/2(上限10万円)、再就職支援:委託総額×1/2(45歳以上2/3)〜4/5(特例区分・45歳以上)、訓練加算:委託費用×2/3、休暇付与支援:1日あたり8000円(中小企業)・5000円(大企業)、職業訓練実施支援:委託費用×2/3
制度の目的と背景
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して助成するものであり、当該労働者の早期再就職を目的としています。事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
委託開始申請分:委託総額×1/2(上限10万円)、再就職支援:委託総額×1/2(45歳以上2/3)〜4/5(特例区分・45歳以上)、訓練加算:委託費用×2/3、休暇付与支援:1日あたり8000円(中小企業)・5000円(大企業)、職業訓練実施支援:委託費用×2/3
◼︎ 補助上限額
60万円
◼︎ 内訳・支援枠
委託開始申請分:中小企業のみ10万円(委託総額20万円未満の場合は委託総額×1/2)、再就職支援通常:中小企業1/2(45歳以上2/3)・大企業1/4(45歳以上1/3)、再就職支援特例:中小企業2/3(45歳以上4/5)・大企業1/3(45歳以上2/5)、訓練加算:委託費用×2/3(上限30万円)、グループワーク加算:3回以上実施で1万円、休暇付与支援:中小企業8000円/日・大企業5000円/日(上限180日)、職業訓練実施支援:委託費用×2/3(上限30万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 雇用保険適用事業所の事業主
- 再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書を提出した事業主
- 事業規模の縮小等(事業活動の縮小、事業の転換または廃止を含む)により離職者を発生させる事業主
- 人員削減を行う組織において生産量・販売量・売上高等が対前年比10%以上減少または直近決算で経常利益が赤字の事業主
- 中小企業以外の場合は職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者数が30人以上である事業主
- 各雇用関係助成金に共通の要件等のA要件に該当し、B要件に該当しない事業主(B要件のうち6は除く)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 職業紹介事業者への委託に要する費用(職業安定法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者で厚生労働省職業安定局長が定める条件に同意し標識を掲示している者に限る)
- 再就職支援の一環として行われる訓練費用(10時間以上で支給対象者が8割以上受講、通信教育・eラーニング以外、再就職実現に資する内容)
- 再就職支援の一環として行われるグループワーク費用(3回以上各1時間以上実施、2人以上の求職者による就職活動に資する意見交換・情報交換)
- 離職が決定している労働者に対する求職活動のための休暇付与に係る賃金(労働基準法第39条の年次有給休暇を除く)
- 教育訓練施設等(公共職業能力開発施設、学校教育法上の教育機関、各種学校、専修学校、認定職業訓練施設、事業主団体等)への委託による訓練費用
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 趣味教養と区別がつかない訓練
- 再就職に必要な能力の開発・向上に関連しない訓練
- 安定した雇用に結びつくことが期待しがたい訓練
- 就職活動のノウハウに係る訓練
- 通信教育・eラーニングによる訓練
- 職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者に係る費用
- 申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている者に係る費用
申請スケジュール
事業実施期間は再就職援助計画認定または求職活動支援基本計画書提出後に職業紹介事業者に委託、支給対象者の離職日翌日から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に再就職を実現する必要があるとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 早期再就職加算:支給対象者の離職日翌日から1か月以内に再就職を実現させた場合、対象者1人につき10万円を上乗せ
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 1年度1事業所当たり500人分を上限とする
- 支給対象者の再就職先と申請事業主が資本的・経済的・組織的関連性から密接な関係にある場合は支給対象外
- 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者から退職コンサルティングを受けた場合は支給対象外
- 委託契約日が平成28年4月30日以前の場合は同年4月1日以後の退職コンサルティング受託で支給対象外
- 申請事業主が退職コンサルティングを受けていた会社等と委託契約を締結した職業紹介事業者との間が連携していることを承知していた場合は支給対象外
- 支給申請日までに申請事業主が負担する委託費用が確定し支払いを終えていることが必要
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