岩美町では、鳥取県の持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の交付を受けた町内の中小事業者等に対して、県補助金額の2分の1を上限として支援金を交付する。上限は県補助金の対象経費から県補助金を控除した額と100万円の少ない方の額。町内事業所での賃金引上げと生産性向上に取り組む事業者が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 岩美町
- 対象地域
- 岩美町
- 受付期間
- 〜2027-02-28
- 事業実施期間
- 県補助金の交付額確定後から令和9年2月末日まで申請可能。施行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 県補助金額の2分の1
制度の目的と背景
支援金は、物価高騰の長期化による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行いつつ生産性向上等に取り組む中小事業者等を支援することにより、事業拡大と持続的な賃金の引上げによる地域経済の好循環に資することを目的として交付する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
県補助金額の2分の1
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 県補助金額の2分の1(千円未満切り捨て)。ただし、県補助金の補助対象経費から県補助金額を控除した額(千円未満切り捨て)と100万円を比較して少ない方の額を限度とする。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 町内に主要な事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者)に該当する個人事業主又は会社
- 申請時点において賃金引上げを行いつつ町内事業所の生産性向上等に取り組む者
- 鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の交付を受けた者(令和8年1月6日以降に県に事業実施計画書を提出し認定を受けた事業者に限る)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者でないこと
- 宗教活動又は政治活動を目的とする者でないこと
- 特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売取引に該当する事業を行う者でないこと
- 岩美町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 町から同一補助事業に対する他の補助金等の交付を受けていない者
- 支援金申請後も事業継続の意思がある者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 県要綱に基づく県補助金の補助対象経費のうち町内事業所に係る経費のみ対象
- 明確に区分できない経費がある場合は支援金の対象とすることはできない
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 町内事業所以外に係る経費
- 明確に町内事業所分として区分できない経費
申請スケジュール
受付締切は2027-02-28です。事業実施期間は県補助金の交付額確定後から令和9年2月末日まで申請可能。施行期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 県補助金の交付決定:鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の交付を受けていることが前提条件。令和8年1月6日以降に県に事業実施計画書を提出し認定を受けた事業者であることが必要。県の審査を通過していることで基本的な事業の妥当性が担保される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 県補助金の交付額確定後でなければ申請できない
- 支援金の交付は同一申請者に対して1回限り
- 町内事業所に係る経費のみが対象で、明確に区分できない経費は対象外
- 県補助金の対象経費に町内事業所以外の経費が含まれる場合は、町内事業所分のみ計算対象
- 千円未満の端数は切り捨て
- 交付に関する帳簿及び書類を交付年度の翌年度から5年間保管が必要
- 虚偽申請等不正があった場合は返還義務が発生
- 取得財産の処分には町長の承認が必要(耐用年数経過後は除く)
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