大分市では、大分市内の昭和56年5月31日以前に着工された木造の店舗・事務所等の建築物について、大地震時の倒壊等による被害を軽減するため、耐震診断を実施する所有者等に対して補助金を交付する。補助対象は大分県木造建築耐震診断士等による精密診断法に基づく耐震診断で、補助対象経費の全額が補助され、延べ床面積100㎡未満は90,000円又は延べ床面積1㎡につき3,670円のいずれか低い方、100㎡以上で建築当時図面ありは95,000円、図面なしは110,000円が上限となる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分市
- 対象地域
- 大分市
- 受付期間
- 2026-04-14〜2026-12-18
- 事業実施期間
- 補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の1月31日(やむを得ない事情があると市長が認める場合は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日)のいずれか早い日までに完了報告書を提出
- 補助上限額
- 11万円
- 補助率
- 補助対象経費の全額(100%)
制度の目的と背景
この要綱は、大地震時における木造の店舗、事務所等の建築物(以下「木造店舗等」という。)の倒壊等による被害を軽減するため、木造店舗等の耐震診断を実施する所有者等に対し交付する大分市木造店舗等耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、大分市補助金等交付規則(昭和49年大分市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費の全額(100%)
◼︎ 補助上限額
11万円
◼︎ 内訳・支援枠
I:延べ床面積が100㎡未満であるもの 補助限度額:90,000円又は延べ床面積1㎡につき3,670円を乗じて得た額のうちいずれか低い方の額、II:延べ床面積が100㎡以上であり、かつ、建築当時の図面があるもの 補助限度額:95,000円、III:延べ床面積が100㎡以上であり、かつ、建築当時の図面がないもの 補助限度額:110,000円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 本市の区域内の木造店舗等の所有者等(国及び地方公共団体並びにそれらの機関を除く)
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(同日以前に着工された部分が2分の1未満のものを除く)
- 居室を有し、かつ、居室の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること
- 構造が丸太組工法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法以外の工法により建築されていること
- 地上階数が3以下であること
- 大分市住宅耐震化総合支援事業補助金交付要綱第3条第1項の住宅でないこと
- 実施しようとする補助対象事業について、過去に、同一の事業を実施していないこと(ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない)
- 市税の滞納がない者
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 補助対象者が大分県木造建築耐震診断士等の所属する建築士事務所に委託して実施する耐震診断に要する経費(一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年改訂版)」に基づいて行う建築物の耐震性能に関する診断(精密診断法によるものに限る)又は市長が適当であると認めるもの)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 本市の他の制度又は国、県その他の機関の制度により補助の対象となる経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-14から2026-12-18までです。事業実施期間は補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の1月31日(やむを得ない事情があると市長が認める場合は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日)のいずれか早い日までに完了報告書を提出となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助対象事業に係る委託契約を締結する前に申請が必要
- 補助金は予算の範囲内で交付される
- 補助対象経費の20パーセントを超える増減又は補助金の額に変更が生じる場合は変更申請書の提出が必要
- 補助金の交付決定の内容又は条件に違反した場合は交付決定が取り消され、既に交付されている場合は返還を命じられる
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は交付決定が取り消される
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