65歳以上への定年引上げや継続雇用制度導入、高年齢者の雇用管理制度整備、50歳以上有期契約労働者の無期転換等を実施した事業主に助成金を支給。コースにより15万円から240万円、または経費の45-60%を支給。事前計画申請が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
- 対象地域
- 全国
- 事業実施期間
- Ⅰコース: 措置実施日翌月から4か月以内、Ⅱコース: 1年以内(計画期間)、Ⅲコース: 2年-3年
- 補助上限額
- 240万円
- 補助率
- 雇用管理制度整備: 中小企業60%・中小企業以外45%
制度の目的と背景
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
雇用管理制度整備: 中小企業60%・中小企業以外45%
◼︎ 補助上限額
240万円
◼︎ 内訳・支援枠
Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース: 15万円-240万円(被保険者数・措置内容により変動)、Ⅱ 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース: 中小企業60万円・中小企業以外45万円(制度①)、中小企業30万円・中小企業以外23万円(制度②-⑤)、機器導入は経費の60%または45%、Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース: 中小企業40万円・中小企業以外30万円(対象労働者1人につき)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること
- 支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
- 高年齢法雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと
- 同法第10条の3第2項に基づく勧告を受けていない事業主であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度(高年齢者向けの専門職制度等、高年齢者に適切な役割を付与する制度を含む)の導入または改善
- 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
- 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
- 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
- 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入
- 雇用管理制度の整備に伴う機器等の導入(機器、システム、ソフトウェアその他これらに類するもの)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 機器等の導入経費が50万円を超える場合は50万円を上限とする
申請スケジュール
事業実施期間はⅠコース: 措置実施日翌月から4か月以内、Ⅱコース: 1年以内(計画期間)、Ⅲコース: 2年-3年となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 計画内容の認定:雇用管理整備計画書を機構理事長に提出し、計画内容について事前認定を受ける必要がある。計画は実施期間、対象措置、期待される効果等を具体的に記載し、高年齢者の雇用促進に資する内容である必要がある。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 本コースは国の予算の範囲内での支給となるため、四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合等、事前予告なく、支給申請の受付を停止する場合があります
- 助成金の審査には支給申請書の受理から3か月程度時間を要します
- 不正受給を行った事業主は助成金の返還を求められることがあります。また、不正を行った事業主名等を機構のホームページで公表し、悪質な場合は刑事事件として告発することがあります
- 機構に提出した書類や添付資料の写しなどは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません
- 勤務をした日数が11日未満の月は除きます(転換コース)
- 支給申請年度における対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人までとします(転換コース)
- 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません(転換コース)
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