宮崎県延岡市では、延岡市が国スポ・障スポ開催に向けて宿泊施設の受入力強化を支援する補助金。旅館・ホテルは上限1000万円、簡易宿所は上限100万円。収容客数増加、客室稼働率向上、バリアフリー対応等の施設整備やソフト事業が対象。補助率1/2以内で新築は対象外。2027年3月31日まで有効。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 延岡市
- 対象地域
- 宮崎県延岡市
- 事業実施期間
- 補助金の交付の決定前着手禁止。事業完了後20日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書提出
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
日本のひなた宮崎国スポ・障スポ(リハーサル大会及び関連する大会も含む。以下「国スポ・障スポ」という。)の開催に伴う選手、大会関係者及び観光客の受け入れを円滑に行うとともに、これら大会関係者等の満足度を高めることにより、リピーターを獲得し、本市の滞在型観光、スポーツキャンプ、合宿等の増加を促進するため、宿泊施設の整備等を実施する者に対し、予算の範囲内において延岡市国スポ・障スポ宿泊受入力強化支援事業補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
旅館・ホテル営業:補助事業者1人当たり上限1000万円、事業別上限(収容客数増加1000万円、客室稼働率向上500万円、バリアフリー1000万円、ソフト事業200万円、リフォーム1000万円、Wi-Fi環境200万円、駐車場300万円)/簡易宿所営業:補助事業者1人当たり上限100万円、事業別上限(収容客数増加100万円、客室稼働率向上50万円、ソフト事業20万円、リフォーム100万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 宿泊施設を延岡市内において経営する者
- 延岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと(法人にあっては、その役員を含む)
- 市税(国民健康保険税を含む)の滞納がないこと。ただし、市税の滞納について納期限内に納付することができないやむを得ない理由がある者であって、申請に基づく納付誓約を承認し、かつ、その誓約事項を遵守しているものについてはこの限りでない
- 国スポ・障スポにおいて、自らが経営する宿泊施設への大会関係者等の宿泊の受入れ及び当該受入れに係る遵守事項を誓約すること
- 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の許可を受けている者
- 旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の許可を受けている者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供される施設を除く)であって、補助金の申請に係る年度の前年度に簡易宿所営業の宿泊の実績があるもの又は補助金の申請に係る年度に新たに簡易宿所営業を開始するもの
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 収容客数の増加に繋がる施設整備(新築に係るものを除く):補助事業に係る工事費、設計費その他必要と認められる経費
- 客室の稼働率向上に繋がる施設整備(新築に係るものを除く):補助事業に係る工事費、設計費その他必要と認められる経費
- 障がい者や高齢者が利用しやすい施設整備(新築に係るものを除く、簡易宿所営業は対象外):補助事業に係る工事費、設計費その他必要と認められる経費
- 宿泊者の増加に繋がるソフト事業:補助事業に係る工事費、設計費その他必要と認められる経費
- 施設の魅力を向上させるリフォーム工事(新築に係るものを除く):補助事業に係る工事費、設計費その他必要と認められる経費
- 施設内のWi-Fi環境整備に係る設備の新設・更新(簡易宿所営業は対象外):補助事業に係る工事費、設計費その他必要と認められる経費
- 駐車台数の増加や大型車に対応した駐車場の整備(新築に係るものを除く、簡易宿所営業は対象外):補助事業に係る工事費、設計費その他必要と認められる経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- リース契約に係る経費
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料
- 支払利息等の諸経費
- 補助対象工事等に係る公租公課
- 国、県又は市が実施する他の補助制度により金銭等の交付を受けるもの
- 補助金の交付の決定前に着手したもの
- 新築に係るもの
- 簡易宿所営業における障がい者や高齢者が利用しやすい施設整備
- 簡易宿所営業における施設内のWi-Fi環境整備に係る設備の新設・更新
- 簡易宿所営業における駐車台数の増加や大型車に対応した駐車場の整備
申請スケジュール
事業実施期間は補助金の交付の決定前着手禁止。事業完了後20日以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書提出となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- この要綱は令和9年3月31日限り、その効力を失う
- 国スポ・障スポにおいて大会事務局等から配宿があったときは、大会関係者等の宿泊先になることが条件
- 申請の取下げは補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日まで可能
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限あり(耐用年数相当期間)
- 関係書類は事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管が必要
- 事業の中止又は変更には事前の市長承認が必要(軽微な変更を除く)
- 複数の補助事業に該当する場合は、補助事業ごとに算出した額を合算した額の1,000円未満の端数を切り捨て
- 簡易宿所営業の場合は一部の補助事業が対象外となる制限あり
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