茨城県では、茨城県内企業が宇宙ビジネスへの新規参入・事業化を促進するため、新製品開発・販路開拓等の事業経費を支援する補助金。新製品開発等事業とスキルアップ事業の2区分があり、補助率10/10(全額補助)、上限額50万円。宇宙機器産業、宇宙利用サービス産業等の宇宙関連5分野が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 茨城県産業戦略部技術振興局科学技術振興課宇宙プロジェクト推進室
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 2026-04-17〜2026-05-29
- 事業実施期間
- 交付決定後から実績報告期限(補助事業完了日から30日経過または令和9年2月12日のいずれか早い日)まで
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 10/10(100%補助)
制度の目的と背景
世界の宇宙ビジネスの市場規模は毎年拡大しており、これまでの官主導から民間主導による産業化が進みつつあります。我が国においても、「宇宙基本計画」にもとづき、より多くの民間企業が参入しやすい仕組みづくりが行われております。このような中、本県には、宇宙航空研究開発機構(JAXA)や産業技術総合研究所をはじめとする官民の研究機関が数多く立地しており、約1万7千人の研究者が様々な分野で最先端の研究に従事するなど、宇宙ビジネスを展開する上で、優れた環境を有しております。県では、このような強みを活かして、県内企業による宇宙ビジネスへの新規参入及び事業化を促進するため、新製品開発や販路開拓等に取り組む事業経費を一部支援いたします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
10/10(100%補助)
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
新製品開発等事業・スキルアップ事業ともに補助率10/10、上限額50万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 茨城県内に活動拠点(本店、支店、営業所、研究所等)を有する企業、団体、個人
- 宇宙ビジネスを行っている又は行う予定(交付決定後、速やかに具体的な取組を開始する計画があること)である者
- 補助事業終了後も、引き続き1年以上県内に活動拠点を有し、事業活動を継続する予定である者
- 県税に未納がないこと
- 民事再生法又は会社更生法による申立て等、補助事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
- 個人にあっては破産手続開始決定を受けて復権を経ていない者でないこと
- 補助事業の実施にあたり、必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
- 茨城県暴力団排除条例第2条第1号から同条第3号までに規定する者ではないこと
- 軍事目的のおそれがある事業を行う者ではないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 原材料費(補助事業の遂行に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費、補助事業終了時点での未使用分は対象外)
- 機械装置又は工具器具購入費(補助事業の遂行に必要なもの、汎用性があり他事業へ転用可能なものは対象外)
- クラウド使用料(月々の使用料のうち補助事業期間中の利用料、専ら補助事業のために利用するもの)
- 機器リース料(補助事業の遂行に必要な機器のリース、補助事業者が所有する複写機・パソコン等は対象外)
- 技術コンサルタント料(技術に係る指導を技術コンサルタント等に依頼するために要する経費)
- 技術導入費(知的財産権等、外部から技術導入が必要となる場合に権利者等に支払われる経費)
- 弁理士費用(補助事業の遂行に必要な知的財産権の出願等に係る弁理士費用、特許庁納付費用は対象外)
- 試験設備利用料(設備運転業者に支払うオペレート費用含む、国内全ての試験設備が対象、茨城県有は対象外)
- 外部委託費(直接実施できない又は適当でないものの外注費用、補助対象経費の2分の1以内)
- 衛星データ取得費用(補助事業の遂行に必要な衛星画像等の購入)
- 展示会商談会への出展参加料(出展回数問わず、交付決定前申込み可、選考会・審査会参加費は対象外)
- 小間装飾費(光熱水費・備品リース料含む)
- 運搬委託費(運送業者への展示物運搬委託、自社配送費は対象外)
- パネル・ポスター・映像等製作費(補助事業期間内使用分、ノベルティは対象外)
- 広告宣伝費(事業者自らが展示会等開催する場合)
- ホームページ製作費(新たな市場・分野参入のため、単純リニューアルは対象外)
- 通訳・翻訳費(専門家への依頼費用)
- 現地コーディネータ費用(現地機関・企業とのコーディネート業務、交通費・宿泊費は対象外)
- 旅費(国内旅費: エコノミークラス・普通運賃、海外旅費: 展示会出展・商談会参加)
- 人件費(ソフトウェア開発直接従事者の直接作業時間、従業員の基本給、現金支給は対象外)
- 研修等受講料(スキルアップ事業: 事業実施に必要な研修・講習等受講費用)
- 教材購入費(スキルアップ事業: 研修・講習等で使用するテキスト・資料・オンライン教材購入費)
- 外部講師謝金・手当・旅費(スキルアップ事業: 研修・講演等の外部講師への支払い)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 補助事業に直接関係のない物品の購入・委託等の経費
- 帳票類が不備の経費(見積書・契約書・仕様書・納品書・請求書・振込控・領収書等が確認できない場合)
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
- 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
- クレジットカード等により支払いが行われた際に付与されたポイント分
- 親会社・子会社・グループ企業等関連会社との取引
- 間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・送料等)
- 資料収集業務・調査業務・会議費・消耗品等の事務的経費
- 一般的な市場価格又は研究開発の内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-17から2026-05-29までです。事業実施期間は交付決定後から実績報告期限(補助事業完了日から30日経過または令和9年2月12日のいずれか早い日)までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 補助金の目的への適合性・必要性:新製品開発等事業では、宇宙ビジネスへの新規参入や事業化促進という補助金の目的にどの程度適合しているか、また事業実施の必要性が明確に示されているかを審査する。宇宙関連5分野(宇宙機器産業、宇宙利用サービス産業、宇宙関連民生機器産業、ユーザー産業群、その他宇宙関連事業)への明確な位置づけと、補助事業の実施が事業者にとってどの程度必要不可欠であるかが評価ポイントとなる。
- ◼︎ 事業の新規性・優位性:新製品開発等事業において、提案する事業が既存の製品・サービスと比較してどのような新規性や技術的優位性を持っているかを審査する。単なる既存技術の応用ではなく、独自の技術要素やアプローチが含まれているか、また競合他社と比較して差別化要因が明確であるかが重要な評価基準となる。特許出願予定や独自技術の活用等が高評価につながる。
- ◼︎ 事業の実現可能性・市場性:事業計画の技術的・資金的実現可能性と、対象となる市場の存在・規模・成長性を審査する。提案する技術開発や製品化が申請者の技術力・体制で実現可能か、必要な資金調達の見通しがあるか、また想定する市場が実在し十分な規模があるかを評価する。具体的な顧客ニーズの把握や販売戦略の妥当性も審査対象となる。
- ◼︎ 事業の継続性・発展性:最も重視される審査項目として、事業終了後についても県内に拠点を持ちつつ継続して事業を展開し、将来的に発展性が見込まれるものであるかを審査する。補助期間終了後の事業継続計画、県内での雇用創出や売上拡大の見通し、さらなる事業発展への展望が具体的に示されているかが評価される。単発の事業ではなく、持続的な成長が期待できる事業計画であることが高得点の条件となる。
- ◼︎ 研修等修了後の発展性:スキルアップ事業において、研修や講習等の受講によって習得した知識・技術を活用して、今後どのように宇宙ビジネスへの参入や事業発展につなげていく計画があるかを審査する。単なるスキル習得にとどまらず、具体的な事業展開計画や新製品開発への活用方法が明確に示されているかが評価ポイントとなる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付決定日前に支出した経費は補助対象にならない(やむを得ない事情がある場合の事前着手分は認める場合がある)
- 支払方法は原則振込払い、クレジットカード使用時は別紙基準に従うこと
- クレジットカード使用時は付与ポイント分を現金換算して補助対象経費から控除すること
- 他の公的補助金・助成金の対象となっている経費は補助対象外
- 補助事業の経費は帳簿・証拠書類を他の経理と明確に区分して経理し、完了日の属する年度終了後5年間保存すること
- 展示会出展や新製品リリース時は「この事業は茨城県の補助事業に採択されている」旨を表示すること
- 実績報告書は補助事業完了日から30日以内または令和9年2月12日のいずれか早い日までに提出
- 偽りその他不正手段により交付決定を受けた場合や補助金を他用途使用した場合は交付決定取消し・返還の対象
- 申請書類は返却されず、申請に係る経費は応募者負担
- 審査結果の経過・内容に関する問合せには一切応じられない
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180969
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