北海道では、電気料金高騰の影響を受ける北海道内の特別高圧電力利用事業者に対し、令和8年1月から3月の電力使用量に応じて支援金を給付する制度。1・2月分は1kWhあたり2.3円、3月分は1kWhあたり0.8円を支給し、一事業所あたりの上限は50万円(事業協同組合は組合員数×50万円)。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 北海道
- 対象地域
- 北海道
- 事業実施期間
- 令和8年1月から3月までの特別高圧電力使用分が対象
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 定額給付(電力使用量に単価を乗じた額)
制度の目的と背景
電気料金高騰の影響を受けている、道内において特別高圧電力を利用する中小企業者等に対し、支援金を迅速かつ公正に給付することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
定額給付(電力使用量に単価を乗じた額)
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
定額給付: 令和8年1月・2月使用分は1kWhあたり2.3円、3月使用分は1kWhあたり0.8円、上限50万円(事業協同組合は組合員数×50万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 道内において小売電気事業者等と特別高圧電力の受電契約を締結している中小企業者及び事業協同組合
- 特別高圧受電施設内において電気を使用している中小企業者
- 製造業・建設業・運輸業その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
- 中小企業等協同組合法第3条第1項第1号に規定する事業協同組合
- 今後も事業を継続する意思があること
- 電気料金の支払を行っていること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 特別高圧電力使用量に応じた定額給付(経費支援ではなく給付金)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業協同組合、生活協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体等中小企業基本法に規定する中小企業でない者
- みなし大企業(大企業が株式・出資の1/2以上を所有、大企業が株式・出資の2/3以上を所有、大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める等)
- 暴力団関係者
申請スケジュール
事業実施期間は令和8年1月から3月までの特別高圧電力使用分が対象となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 給付要件の確認:申請者が中小企業者の定義に該当すること、道内で特別高圧電力を利用していること、事業継続の意思があること、電気料金の支払いを行っていることを確認する。事務局が提出された基本情報等に基づいて申請内容の適格性等について審査を行い、給付要件を満たすことが確認できた場合に給付決定される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 特別高圧受電施設内の中小企業者が電気料金を定額で支払い、使用電力量が不明の場合は、支払電気料を利用月における特別高圧受電施設の標準電圧に基づき北海道電力の特別高圧電力の料金単価により除して使用電力量を求める
- 申請は特別高圧電力複数利用月分をまとめて申請する
- 代理申請は認めない
- 令和7年7月以降の利用分に係る申請において、提出した内容に変更がない場合は基本情報等の一部省略が可能
- 虚偽または不正が判明した場合は支援金を遅滞なく返還する必要がある
- 不正受給が発覚した場合は、支援金の全額に年3%の延滞金を加え、さらにその2割相当額を加えた額の支払義務を負う
- 不正受給者は法人名・氏名等を公表される可能性がある
- 申請に際し提出した書類を電磁的記録等により5年間保存する必要がある
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