群馬県では、医療機関や介護サービス事業所等を対象とし、地域医療構想の達成や在宅医療推進、医療従事者確保のための施設・設備整備、研修事業、人材育成等に補助を行う。補助率は1/2から3/4で、事業により上限額は300千円から2,250千円まで幅がある。国と都道府県の負担割合は2/3、1/3で実施される。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 都道府県(群馬県)
- 対象地域
- 群馬県
- 受付期間
- 〜2026-06-30
- 事業実施期間
- 令和7年度における基金事業
- 補助上限額
- 225万円
- 補助率
- 1/2(設備整備事業)、3/4(研修事業)、9/10(訪問看護複数人訪問)
制度の目的と背景
効率的かつ質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築のため、消費税の増収分の財源を活用した財政支援制度として都道府県が設置している基金事業。地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化・連携、病床機能の再編支援、在宅医療の推進、医療従事者の確保、勤務医の労働時間短縮に関する事業等を実施する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
1/2(設備整備事業)、3/4(研修事業)、9/10(訪問看護複数人訪問)
◼︎ 補助上限額
225万円
◼︎ 内訳・支援枠
在宅医療等基盤整備事業: 上限300千円・補助率3/4、地域医療介護連携拠点事業: 上限2,250千円・補助率3/4、在宅療養支援診療所等設備整備事業: 上限500千円・補助率1/2、訪問看護防犯機器等導入: 上限26千円・補助率1/2、訪問看護複数人訪問: 上限3千円・補助率9/10、病床機能分化・連携推進事業: 病床数×基準額・補助率1/2、看護師特定行為研修支援: 上限1,000千円・補助率1/2
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県・郡市医師会
- 県・郡市歯科医師会
- 県・地域薬剤師会
- 県看護協会
- 病院
- 診療所
- 在宅療養支援診療所
- 在宅療養支援病院
- 訪問看護ステーション
- 訪問看護事業所
- 介護老人保健施設
- その他知事が特に認める者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)
- 報償費
- 旅費
- 需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、図書購入費)
- 役務費(通信運搬費、雑役務費)
- 使用料及び賃借料
- 委託料(前記1から6に掲げる経費に該当するもの)
- 在宅医療の提供に必要な医療機器等備品購入費(1品目の価格が3万円以上)
- 新築整備費(新病棟等の新築整備)
- 改修整備費(既存病棟等の改修整備)
- リハビリテーション設備・医療器具など備品購入費
- 防犯機器購入費(訪問時のSOS発信機器)
- 複数人訪問時の人件費
- 受験料・入学料・受講料(看護師特定行為研修)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 1品目の価格が3万円に満たない機器
- パソコン・タブレット端末など汎用性の高い機器
- 在宅へ持ち運びのできない機器
- 自動車の購入費用
- セキュリティサービスの月額利用料金等のランニングコスト
申請スケジュール
受付締切は2026-06-30です。事業実施期間は令和7年度における基金事業となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 補助要件適合性:補助金交付要綱の補助要件に合致することが必要。地域医療構想の達成や在宅医療推進に資する事業であることが求められる。回復期病床転換事業では事前に地域医療構想調整会議での合意が必要となる。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 特定の市町村に所在する診療所について優先的に採択(在宅療養支援診療所等設備整備事業)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金交付要綱の補助要件に合致しない場合や予算の都合等により、応募しても採択にならない場合がある
- 事業数の上限はないが、予算の都合等により採択されない場合もある
- 1事業者1事業を原則とする(在宅療養支援診療所等設備整備事業)
- 予算額を超過する申請があった場合、前2年度においてこの事業に係る補助金を受けた事業所は補助を受けることができない
- 総事業費が基準額を下回る場合、総事業費の1/2を補助(病床機能分化・連携推進事業)
- 1事業所あたり48回/年間を上限とする(訪問看護複数人訪問事業)
- 医療保険指定を対象とする(介護保険指定に係る分は別途通知)
- ハラスメント対応として同行する者の職種は問わない
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182496
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