岐阜県では、岐阜県内に事業所を有する中小企業(製造業、物流業、データセンター)が対象。機械・設備の導入・改造、福利厚生施設の設置・改修に対して補助率1/2(特別枠は2/3)、上限3,000万円の補助金。補助対象経費1,000万円以上で、持続的な賃上げにつながる生産性向上や新たな働く環境づくりの取組が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 岐阜県商工労働部企業誘致課
- 対象地域
- 岐阜県
- 受付期間
- 2026-04-03〜2026-05-20
- 事業実施期間
- 募集開始日(令和8年4月3日)以降に発注が行われ、令和9年1月29日までに納品及び支払いが完了するもの。支払いを含めて令和9年1月29日までにすべて完了すること。
- 補助上限額
- 3,000万円
- 補助率
- 通常枠1/2以内、特別枠2/3以内(航空宇宙産業、ヘルスケア産業、食品産業、エネルギー産業、半導体産業、データセンター産業)
制度の目的と背景
持続的な賃上げにつながる生産性向上や新たな働く環境づくりを推進する中小企業を支援します
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
通常枠1/2以内、特別枠2/3以内(航空宇宙産業、ヘルスケア産業、食品産業、エネルギー産業、半導体産業、データセンター産業)
◼︎ 補助上限額
3,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常枠:上限3,000万円・補助率1/2以内、特別枠(航空宇宙産業、ヘルスケア産業、食品産業、エネルギー産業、半導体産業、データセンター産業):上限3,000万円・補助率2/3以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に事業所を有する中小企業(製造業、物流業、データセンター)
- 持続的な賃上げにつながる生産性向上や新たな働く環境づくりを推進する事業であること
- 補助対象経費が1,000万円以上であること
- 新たな働く環境づくりの取組が行われること
- 交付申請時の添付資料「新たな働く環境づくりの取組状況(別紙3)」の「交付申請時(目標)」において、合計13点以上であること
- カテゴリー「0(賃上げ率)」で選択項目があること
- カテゴリー「1~5」のうち、4カテゴリー以上で選択項目があること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 県内の事業所で行う機械・設備の導入・改造
- 福利厚生施設(トイレ、パウダールーム、授乳室、食堂、休憩室、託児室)の設置・改修。ただし機械・設備と合わせた全補助対象経費の1/2以下に限る
- 福利厚生施設は既存建物内で設置・改修するものに限る
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 福利厚生施設のみの申請は不可
- 福利厚生施設が全補助対象経費の1/2を超える場合
- 既存建物内以外での福利厚生施設の設置・改修
申請スケジュール
受付期間は2026-04-03から2026-05-20までです。事業実施期間は募集開始日(令和8年4月3日)以降に発注が行われ、令和9年1月29日までに納品及び支払いが完了するもの。支払いを含めて令和9年1月29日までにすべて完了すること。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 審査基準:補助金の採否は審査で決定される。具体的な審査基準は明記されていないが、新たな働く環境づくりの取組状況(別紙3)で合計13点以上の取得が必要で、実績報告時に13点未満の場合は補助金額が減額される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 福利厚生施設のみの申請は不可であり、機械・設備と合わせた全補助対象経費の1/2以下に限る
- 交付決定日以前に取得した機械・設備等を対象とするためには、事前着手理由書の提出が必要
- 事前着手日として設定できる日は募集開始日以降の日のみ
- 交付決定前着手を行った場合でも、審査において不採択となった場合は、補助金の交付は無く、すべて自己負担になる
- 実績報告時に新たな働く環境づくりの取組状況で合計13点未満の場合は、補助金額が減額される
- 提出方法は郵送(提出期限日の消印有効)
- 提出部数は4部(正本1部、副本3部)
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