福島県では、福島県産農林水産物・加工品の輸出促進により風評払拭と復興を図るため、県内に主たる事務所を置く民間団体等が海外展開する事業を支援。海外商談会・販売促進・輸出環境整備等が対象。民間団体は上限150万円、県域等農業団体は上限300万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 福島県
- 対象地域
- 福島県
- 受付期間
- 2026-04-10〜2026-05-11
- 事業実施期間
- 補助金の交付の決定があった日から令和9年2月26日までに終了する事業
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 海外販路拡大:3/4以内、輸出環境整備:定額
制度の目的と背景
県産農林水産物及びその加工品等の輸出の回復と拡大を通じて、海外における風評の払拭及び県農林水産業の復興を図ることを目的に、民間団体等の海外への販路開拓等を支援するため、補助金交付事業を実施します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
海外販路拡大:3/4以内、輸出環境整備:定額
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
民間団体事業-海外販路拡大:上限150万円・補助率3/4以内、民間団体事業-輸出環境整備:上限150万円・定額、県域等農業団体事業-海外販路拡大:上限300万円・補助率3/4以内、県域等農業団体事業-輸出環境整備:上限300万円・定額
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に主たる事務所を置く農林漁業者の組織する団体(農林漁業者2者以上が主たる構成員、代表者の定め並びに組織及び運営に関する規約等の定めがあり、事業実施及び会計手続きを適正に行うことができること)
- 県内に主たる事務所を置く商工業者の組織する団体(商工業者(中小企業者)2者以上が主たる構成員、代表者の定め並びに組織及び運営に関する規約等の定めがあり、事業実施及び会計手続きを適正に行うことができること)
- 特定非営利活動法人
- 事業協同組合
- 企業組合
- 公益社団法人
- 公益財団法人
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 県域等農業団体
- その他、知事が特別に認める団体
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 海外販路拡大:イベント運営費(出展料等含む)、旅費、通訳・翻訳費、資材費・資材作成費、通信運搬費(販促資材等の運搬に係る経費が対象であり、販売商品は対象外)、販売促進員雇用経費、保険料、使用料、賃借料、手数料、試食等サンプル経費(試食用原材料費、食器などの消耗品等、実際に支払われる経費を対象)、サンプル分析費、車両借上料等
- 輸出環境整備:旅費、通訳・翻訳費、資材費・資材作成費、通信運搬費(販促資材等の運搬に係る経費が対象であり、販売商品は対象外)、除虫作業員等雇用経費、保険料、使用料、賃借料、手数料、試食等サンプル経費(試食用原材料費、食器などの消耗品等、実際に支払われる経費を対象)、サンプル分析費、車両借上料等
◼︎ 対象外となる経費・事項
- WTO協定に反する経費
- 補助対象事業を実施するために直接必要とは認められない経費及び本補助対象事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
- 事業実施主体の他の事業と区分できない経費
- 事業実施計画と異なる事業の実施に係る経費
- 要綱等に基づく手続きを経ないで実施した事業に係る経費
- 補助金の交付決定の日が属する年度の事業の実施期間終了日までに支払が完了しない経費
- リースが可能と認められる機械等の購入費用
- 交際費・飲食代
- 工芸品、木材、花卉の輸出に係る経費
- 事業実施主体の構成員やその経営先等への委託経費
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額
申請スケジュール
受付期間は2026-04-10から2026-05-11までです。事業実施期間は補助金の交付の決定があった日から令和9年2月26日までに終了する事業となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業の目的との合致:県産農林水産物等の輸出促進及び海外販路拡大、海外における風評の払拭を図る事業の目的にどの程度合致しているか。事業内容が福島県の復興に寄与し、風評払拭に効果的であるかを総合的に判断する。
- ◼︎ 計画の的確性・実現可能性:事業(海外販路拡大、輸出環境整備)について十分なノウハウ・体制があるか。事業実施体制が適切であるかつ事業、スケジュール、費用等の適正性に無理がなく、事業が確実に実施されるか。実施体制や予算計画の妥当性、過去の実績等を評価する。
- ◼︎ 将来性:将来的に本事業の補助金を受けることなく、その成果を踏まえた事業を継続できる事業となっているか(将来事業の継続、次年度以降の事業につながる民間投資と認められるか)。事業の持続可能性と発展性を総合的に判断する。
- ◼︎ 経済波及性:事業が実施した場合、補助金の額を上回る効果が期待されるか?また、本県農林水産業の海外販路開拓に資することが期待でき、そのインパクトは大きいか?地域経済への波及効果や産業全体への影響度を評価する。
- ◼︎ 先駆性・モデル性:全県的に見て、新規性の高い事業(県内で行われている既存事業と類似する先進的な発想や手法を活用した、他の事業者の参考となる事業モデル)であるか。革新的な取組みや他への波及効果が期待できる事業かを評価する。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 計画全体に対する対象国・地域への取組(事業費)の比率が50%以上の場合は20点加算
- 計画全体に対する対象国・地域への取組(事業費)の比率が30%以上50%未満の場合は10点加算
- 対象国・地域は輸入規制を実施している国・地域(中国、香港、マカオ、韓国、ロシア)及び輸入規制が撤廃されてから5年度以内の国・地域(台湾(令和7年度)、仏領ポリネシア(令和6年度)、EU、アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン(令和5年度)、インドネシア、英国(令和4年度)、米国、シンガポール(令和3年度))
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 1団体当たり、本事業の実施期間において1回限りの補助(1回の申請で、実施期間内に複数回の活動計画とすることは可能)
- 基本審査において60点以上であることを採択の条件とする
- 申請団体が受けた直近の本補助事業において執行率が低い団体については減点対象(50%以上70%未満は5点減点、50%未満は10点減点)
- 申請書の提出から補助事業の終了までの間に内容変更等が生じる場合は事前に承認を得る必要がある
- 補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存が必要
- 提出された申請書類は返却しない
- 補助金は支払いが完了した経費について精算払いで交付することを原則とするが、概算払いを認める場合もある
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