福島県では、福島県が民間の保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育施設(小規模保育のみ)を対象として、専門家による助言・提案に基づく幼児教育・保育環境の改善費用の一部を補助する事業。地方公共団体運営の施設は対象外。補助率等は別表による。申請は第1号様式を使用。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 福島県
- 対象地域
- 福島県
- 事業実施期間
- 記載なし
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 別表の第2欄に定める補助率(具体的な率は別表参照)
制度の目的と背景
県は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、同法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、子ども ・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育を行う施設(家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を除く。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める幼稚園(以下「保育所等」という。ただし、地方公共団体が運営するものを除く。)の幼児教育・保育環境の改善を図ることで、質の高い保育を提供するため、環境改善に取り組む保育所等(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
別表の第2欄に定める補助率(具体的な率は別表参照)
◼︎ 内訳・支援枠
別表の第3欄に定める基準額と第1欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、それに第2欄に定める補助率を乗じて得た額(具体的な金額・補助率は別表による)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(地方公共団体が運営するものを除く)
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く)
- 幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く)
- 子ども・子育て支援法第7条第5項に規定する地域型保育を行う施設のうち、家庭的保育、居宅訪問型保育及び事業所内保育を除く施設(地方公共団体が運営するものを除く)
- 学校教育法に定める幼稚園(地方公共団体が運営するものを除く)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 専門家による助言及び提案に基づく幼児教育・保育環境の改善に係る費用
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税仕入控除税額に該当する部分
- 寄付金その他の収入額
申請スケジュール
事業実施期間は記載なしとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる
- 申請書の提出期限は知事が別に定める日とする
- 消費税及び地方消費税仕入控除税額を減額して交付申請しなければならない(ただし、申請時に当該消費税額が明らかでない場合はこの限りではない)
- 補助対象経費の20%以内の減額変更は軽微な変更として取り扱う
- 経費の20%以内の配分の変更は軽微な変更として取り扱う
- 交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日まで申請の取り下げが可能
- 実績報告は事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
- 価格が単価50万円以上の機械及び器具について財産処分の制限がある
- 会計帳簿その他の書類を補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存する必要がある
- 提出書類は正副各1部とする
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182834
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