福島県では、福島県内企業の脱炭素化を推進するため、高効率設備導入事業と太陽光発電設備導入事業を対象とした補助制度。高効率設備は補助対象経費の1/2以内、太陽光発電設備は1kW当たり5万円を補助。補助金額の上限は1,000万円で、ふくしま産業育成資金を活用する場合は10%の加算がある。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 福島県環境共生課
- 対象地域
- 福島県
- 受付期間
- 2033-05-13〜2033-06-30
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月12日(金)までとする。ただし、交付決定前に補助事業に着手した場合は補助対象とならない。やむを得ない事由により交付決定前に着手する場合は、事前着手届出書を提出すること。また、事業期間内に、補助対象設備等の設置、費用の支払い等を完了させること。
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 高効率設備導入事業:補助対象経費の2分の1以内、太陽光発電設備導入事業:太陽光発電設備の出力1kW当たり5万円
制度の目的と背景
令和8年度県内企業の脱炭素化推進事業補助金については、令和8年度県内企業の脱炭素化推進事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)、令和8年度県内企業の脱炭素化推進事業補助金実施要領(以下「実施要領」という。)及び福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号)に定めるもののほか、本要領により公募及び交付申請の手続等を定め、補助金の適正かつ円滑な実施を図るものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
高効率設備導入事業:補助対象経費の2分の1以内、太陽光発電設備導入事業:太陽光発電設備の出力1kW当たり5万円
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
高効率設備導入事業:補助対象経費の2分の1以内、太陽光発電設備導入事業(高効率設備導入事業と併せて実施するものであり自己所有に限る):太陽光発電設備の出力1kW当たり5万円を乗じて得た額、補助金額の上限は両事業の合計で1,000万円、ふくしま産業育成資金(カーボンニュートラル枠)を活用する場合は算定した補助金額に100分の10を加算可能
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 交付要綱別表第2に定める者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 交付要綱別表第3に定める経費
申請スケジュール
受付期間は2033-05-13から2033-06-30までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月12日(金)までとする。ただし、交付決定前に補助事業に着手した場合は補助対象とならない。やむを得ない事由により交付決定前に着手する場合は、事前着手届出書を提出すること。また、事業期間内に、補助対象設備等の設置、費用の支払い等を完了させること。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 補助要件の適合性:環境共生課は受理した提出書類の内容を審査し、補助要件を満たす場合に補助金決定通知書を申請者に通知する。具体的な審査基準は明記されていないが、交付要綱の条件を満たしているかが審査される。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- ふくしま産業育成資金(カーボンニュートラル枠)を活用する場合は、算定した補助金額に100分の10を乗じて得た額を加算することができる
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 太陽光発電設備導入事業は高効率設備導入事業と併せて実施するものであり、自己所有に限る
- 交付決定前に補助事業に着手した場合は補助対象とならない
- やむを得ない事由により交付決定前に着手する場合は、事前着手届出書を提出する必要がある
- 応募内容に虚偽がある場合又は関係法令、交付要綱若しくは本公募要領に違反した場合、交付決定を取り消すことがある
- 提出書類に不足・不備がある場合は受理しない
- 応募は先着順で受理し、予算上限に達した場合その時点で募集は終了
- 予算上限に達する日に予算上限を上回る応募があった場合は抽選を行う
- 太陽光発電設備を導入した場合は利用状況報告を提出する必要がある
- 補助事業により取得した財産の管理、処分等については交付要綱第18条の規定による
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