福島県では、福島県が福島国際研究教育機構(F-REI)と地域の多様な主体との連携を促進し、福島イノベーション・コースト構想の発展を加速するため、F-REIと連携した事業を実施する事業者に対して補助金を交付します。対象事業は福島県内で実施するソフト事業で、研究開発成果の産業化や人材育成、認知度向上等が対象です。民間企業、大学、法人格を有する団体等が申請可能で、補助金額は定額で上限200万円となっています。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 福島県
- 対象地域
- 福島県
- 事業実施期間
- 知事が別に定める日まで
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 定額
制度の目的と背景
県は、福島国際研究教育機構(以下「F-REI」という。)と地域の多様な主体との連携を促進し、F-REIによる地域内での研究開発活動など、福島イノベーション・コースト構想(以下「福島イノベ構想」という。)の更なる発展に向けた動きを加速させるため、F-REIと連携した事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)及び福島特定原子力施設地域振興交付金交付規則(平成27年経済産業省告示第59号。以下「交付規則」という。)並びに、 福島県補助金等の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
定額
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
定額補助・上限200万円(2,000千円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 民間企業(複数の民間企業等が集合して組織された協議会等を含む)
- 大学、国立高等専門学校
- 法人格を有する団体
- 福島イノベ倶楽部会員
- その他、福島イノベ構想の推進に参画している団体で知事が認める者
- 政治活動及び宗教活動を事業目的とする者でないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした者でないこと
- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者(破産等により入札参加資格の無い者、契約の不履行や入札等で不正行為を行った者など)でないこと
- 会社更生法の規定による更生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者でないこと
- 民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者でないこと
- 他の法令及び予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業でないこと
- 関係法令等に違反していないこと
- F-REI及び県内市町村と連携して事業を実施する者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 謝金:事業を行うために直接必要な謝礼金
- 旅費:事業を行うために直接必要な交通移動に係る経費
- 印刷製本費:事業を行うために直接必要な用紙等印刷に係る経費
- 通信運搬費:事業を行うために直接必要な郵便料等通信費用
- 手数料:事業を行うために直接必要な試験・検査手数料、収入印紙等
- 委託料:事業を行うために直接必要な業務の一部を外注する場合に発生する特殊な技能又は資格を必要とする業務委託を要する経費
- 使用料及び賃借料:事業を行うために直接必要な機器、設備、車輛等の借用、会議に係る会場使用料等
- 消耗品:事業を行うために直接必要な事務用品類、参考図書等の購入のために必要な経費
- 備品購入費:事業を行うために直接必要な機器、設備の購入費。耐用年数が概ね3年以上かつ取得価格が10万円以上のもの
- その他必要な経費:知事が承認した経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 汎用性のある物品の購入(PC、PC 周辺機器、カメラ・レコーダーなどの記録媒体、オフィス什器等、本事業以外での使用可能性が認められるもの)
- 人件費(社会保険料、給与・職員手当等)
- 振込手数料
申請スケジュール
事業実施期間は知事が別に定める日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- F-REI及び県内市町村との連携が必須要件
- 福島県内において実施するソフト事業に限定
- 消費税等仕入控除税額を減額して交付申請する必要がある
- 補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、補助事業完了後5年間保存する必要がある
- 取得財産等については取得財産管理台帳を備えて管理する必要がある
- 実績報告は事業完了の日から起算して30日以内又は補助金交付決定があった日の属する年度の2月12日のいずれか早い日まで
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