福島県では、福島県が新規就農者の確保・支援を目的として、サポート組織による活動を支援する補助事業。新規就農者向け住居の借上げ費、農地の賃借費、機械・備品購入等に対する支援を行う組織が対象。予算の範囲内で補助金を交付し、事業実施期間は補助金交付決定以降、承認された計画書の事業実施期間内となる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 福島県農業担い手課
- 対象地域
- 福島県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-04-22
- 事業実施期間
- 補助金の交付決定以降、承認された計画書の事業実施期間内
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
地域を支える農業者等確保総合事業(新規就農者サポート組織の活動支援)実施要領に基づき実施します。また、補助金の交付については、福島県農政推進事業補助金交付要綱に基づき実施します。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 新規就農者サポート組織
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 新規就農者向け住居の借上げ費
- 農地の賃借費
- 機械、備品購入費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-04-22までです。事業実施期間は補助金の交付決定以降、承認された計画書の事業実施期間内となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業実施計画の内容:提出された事業実施計画書及び関連書類を審査の上、予算の範囲内で事業実施計画を承認します。計画の妥当性や実現可能性が評価されます。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 書類の提出先は、農林事務所農業振興普及部農業振興課です。農林事務所の所管を超える地域に及ぶ団体等(県域団体等)については、福島県農業担い手課となります。
- 新規就農者向け住居の借上げ費、農地の賃借費に関する支援の場合は支援事業実施規定、支援する新規就農者の青年等就農計画の写しが必要です。
- 機械、備品購入の場合は、機械管理規定、リース事業計画書、並びに支援する新規就農者の青年等就農計画の写しが必要です。
- 事業実施計画の承認は令和8年4月30日(木)以降に行われます。
- 補助金の交付決定は計画承認時期以降(補助金交付申請後)に行われます。
- 予算の状況により追加募集を行います。
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