愛媛県では、愛媛県内の中小企業者等が県内農林水産物等の地域資源を活用した新商品開発等の競争力強化取組みを支援する補助金。一般枠は補助率1/2で上限150万円、特別枠(農商工連携体かつE:N BASE会員)は補助率2/3で上限300万円。フードテック、デジタルマーケティング、海外展開、SDGs、県研究機関との連携等を推奨。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人えひめ産業振興財団
- 対象地域
- 愛媛県
- 受付期間
- 2026-04-30〜2026-06-15
- 事業実施期間
- 原則として交付決定年度の3月10日まで
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 一般枠: 1/2以内、特別枠: 2/3以内
制度の目的と背景
本事業は、中小企業等が県内で生産される農林水産物等を活用した付加価値の高い商品開発等に係る経費の一部を補助することにより、農商工連携による新たなビジネス展開を支援し、地域経済の活性化や雇用の創出を図ることを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
一般枠: 1/2以内、特別枠: 2/3以内
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
一般枠: 補助対象経費の1/2以内、上限150万円(県内中小企業者または中小企業者と県内農林漁業者の連携体)、特別枠: 補助対象経費の2/3以内、上限300万円(中小企業者と県内農林漁業者の連携体かつE:N BASE会員登録必須、フードテック・デジタルマーケティング・海外展開・SDGs・県研究機関連携を推奨)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第2条第1項に規定する者)
- 県内に主たる事業所を有する中小企業者と県内農林漁業者の連携体(中小企業者を代表事業者とし、農林漁業者を連携体事業者とする。連携体事業者は積極的に商品開発事業に関わること)
- 特別枠の場合は愛媛県官民共創拠点「E:N BASE」の会員登録をしていること
- 愛媛県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員でない者
- 県税に未納がない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 備品費: 当該事業の用に直接供する備品(機械等)購入に要する経費。他の用途に容易に転用できるものの購入、借用等は除く。当該事業の用に直接供する備品等を外注により製作、改良させた場合これに要する経費。一般枠・特別枠ともに補助金申請額の1/2未満とする
- 原材料費: 補助事業における商品開発等に使用する原料、材料、副資材等の購入に要する経費。補助事業の実施上必要最小限の数量に係るもののみ計上
- 借料: 補助事業を行うために必要な機械等のリース・レンタルに要する経費。借用のための見積書、契約書等で対象経費が確認できるもので、補助事業期間に要する経費のみとし、契約期間が補助事業期間を超える場合は補助期間中に要する経費で支払いを完了した経費
- 知的財産権等関連経費: 補助事業において生じた発明などの知的財産を登録する場合に要する経費。弁理士への手続代行費用及び翻訳料等の取得に要する経費。補助期間中に契約(発効)及び支払い行為がなされるもので、契約価格について弁理士の鑑定に従い通常一般に行われている取引価格と認められるもの
- 謝金: 技術的指導やマネジメント等に要する経営コンサルタント、中小企業診断士、弁理士、税理士、公認会計士、技術者等に支払われる経費。見積書等で内容が確認できるもの
- 旅費: 補助実施にあたり必要な打ち合わせ、市場調査及び展示会への参加等に係る経費。最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算
- 外注費: 補助対象者が直接実施することができないもの、または適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費
- 委託費: 市場調査、市場開拓を外部に委託する場合に支払われる経費。原則として契約書等を取り交わすこと
- マーケティング調査費: 会社や製品・サービスに係る市場調査、市場開拓に要する経費。見本市、展示会等に参加する際に主催者に支払われる出展料、参加費、運送費など参加に要する経費
- 広報費: 商品等のパンフレット、DVD等作成費、新聞雑誌等広告費、及び見本市等の会場で行う宣伝活動に係る経費
- 人件費: 補助期間内に補助事業に直接従事する従業員に対して支払われる給与・賃金に限り、代表者や役員等の人件費を除く
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 当該経費に係る消費税及び地方消費税
- 他の用途に容易に転用できるものの購入、借用
- 代表者や役員等の人件費
- 拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
- 回し手形による支払い
- 現金手渡しでの支払い
- 交付決定前に取得・支出した費用
申請スケジュール
受付期間は2026-04-30から2026-06-15までです。事業実施期間は原則として交付決定年度の3月10日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 書類審査:補助金申込書による審査を実施。必要に応じて現地調査を実施。書類上の軽微な不備等がある場合には補正を求めることがある。審査結果は文書で通知される。
- ◼︎ 審査会による面接審査:書類審査を通過した案件を対象に、応募者からのプレゼンテーションや事業内容のヒアリング等による面接審査を実施。外部有識者等で構成する審査会で決定される。審査結果は文書で通知され、不採択となった場合の理由等は一切回答されない。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- パートナーシップ構築宣言登録者には加点措置を行う
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金は事業終了後、経費の支払い実績を証拠書類等により確認した後に交付するため、補助金相当分の経費を立替払いする必要がある
- 同一の事業内容で他の補助金等と重複して当補助金を交付することはできない
- 交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分又は内容を変更しようとする場合、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は事前に承認を得る必要がある
- 補助事業終了後5年間、各年度における補助事業成果の事業化状況を報告する必要がある
- 現金手渡しでの支払いは補助対象として認められない。銀行振込、小切手、手形による支払いが対象
- 証拠書類等により確認できない場合には当該経費は補助対象外となる
- 備品費は補助金申請額の1/2未満とする制限がある
- 特別枠は愛媛県官民共創拠点「E:N BASE」の会員登録が必須
- 連携体事業者は積極的に商品開発事業に関わることが求められる
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