愛媛県では、愛媛県内で農林漁家民宿(愛媛型農林漁家民宿を含む)を営む個人・法人または新規開業予定者を対象に、施設の整備・改修費用を支援。既存施設改修は補助率1/2・上限150万円、新規開業は補助率1/2・上限300万円。耐震改修・防犯防火設備等の必須項目を含む施設改修が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 愛媛県農林水産部農政企画局農政課6次産業化グループ
- 対象地域
- 愛媛県
- 受付期間
- 〜2024-05-29
- 事業実施期間
- 交付決定後から12月まで(事業実施期間)。実績報告は1月~2月、完了検査・請求支払は2月~3月
- 補助上限額
- 300万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
制度の目的と背景
愛媛県内で農林漁家民宿を経営されているみなさま、新たに農林漁家民宿を開業予定のみなさまの施設等の整備・改修を支援します
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
300万円
◼︎ 内訳・支援枠
区分1(既存の農林漁家民宿の整備・改修): 上限150万円・補助率1/2以内、区分2(新規に開業する農林漁家民宿の整備): 上限300万円・補助率1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 愛媛県内で農林漁家民宿(愛媛型農林漁家民宿を含む)を営む個人・法人
- 新規に農林漁家民宿を開業しようとする個人・法人
- 愛媛県内に在住していること
- 改修する施設を所有していること、または貸借の場合は施設の整備等について所有者の同意を得ていること
- 農林漁家民宿の開設に必要な許認可を取得していること(新規開設の場合は年度内に確実に取得できること)
- 農林漁家民宿の運営は原則として有償で行うこと
- 原則として事業実施年度の翌年度から農林漁家民宿営業を5年以上営むこと
- 宿泊者数等の運営状況を県に報告することに同意すること
- 近隣の地域住民とのトラブルがないこと
- 申請した事業内容について他の補助金を重複して利用しないこと
- 申請時点で県税の滞納がないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 耐震改修、防犯・防火設備: 耐震改修、防犯・防火設備、非常灯・火災報知機等(必須項目)
- 節水・省エネ設備: 断熱施工、冷暖房機器、高効率給湯機器、節水器具、照明(LED化)、窓の交換(二重窓化)等(必須項目)
- 内装改修: 水回り(風呂、洗面所、トイレ等)、内壁・カーテンの張替え、畳・襖・障子の交換、建具、電気設備、給排水施設、バリアフリー化等(必須項目)
- 外装改修: 外壁・屋根の防水加工や塗装等(必須項目)
- 通信環境設備: 通信環境の整備等
- 外構工事: 住宅用フェンス、通路(安全対策)、駐車場の整備等
- 体験施設整備: 体験設備、休憩所、手洗い、簡易トイレ設置等
- その他: 案内板、寝具、家具、家電、感染症対策、廃棄物処理、その他特に必要と認められる経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 施設の購入費
- 貸借に係る経費
- 土地の購入費
- 工具取得
- 人件費
- 自家用車の利用(ガソリン代)等
- 宿泊者が直接利用しない場所の改修・物品
- 住宅と一体となっている施設の生活場所(愛媛型農林漁家民宿の共同利用部分は除く)
- 体験施設だけの改修や家具・家電のみの購入
- 1申請あたりの対象経費が30万円(税抜き)未満のもの
- 使途が不明なもの
- 事業実施期間内に支払い済みでない経費
申請スケジュール
受付締切は2024-05-29です。事業実施期間は交付決定後から12月まで(事業実施期間)。実績報告は1月~2月、完了検査・請求支払は2月~3月となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 項目No1~4(耐震改修・防犯防火設備、節水・省エネ設備、内装改修、外装改修)のいずれかを実施することが必須
- 項目No5~8については宿泊施設改修(項目No1~4)と合わせて実施する場合に限り対象
- 対象経費に含めることができるのは原則として交付決定日以降の事業着手分のみ
- 新規開業予定の農林漁家民宿を整備する場合は実績報告時に開業に必要な書類の写しが必要
- 改修工事の状況を確認できるよう写真等で記録が必要(改修前、改修後、進捗状況等)
- 複数の施設を組み合わせた場合でも1申請者あたりの補助限度額は300万円
- 一般の民宿や民泊を農林漁家民宿に改修する場合は既存施設として扱い区分1適用
- 既に農林漁家民宿を営む方が新たに別施設を開設する場合は新規開設として扱い区分2適用(別住所かつ別棟であること)
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182991
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