愛媛県では、愛媛県内で古民家や空き家を活用して宿泊施設等を開業する事業者に対し、整備・改修費用の1/2を補助する制度。単独実施の場合は上限800万円、3者以上での協働実施の場合は上限1,500万円まで支援。外国人観光客の誘客促進と地域経済活性化を目的とし、5年間の事業計画と収支見込みの提出が必要。事業実施地域の市町長の意見書も必要書類として添付する。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 愛媛県国際観光テーマ地区推進協議会
- 対象地域
- 愛媛県
- 事業実施期間
- 交付決定後から年度末まで。交付決定後直ちに開始する場合には「交付決定後」と記載
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 1/2(補助率50%)
制度の目的と背景
古民家や空き家を活用した宿泊施設等の開業及びインバウンドの誘客促進等に繋がる取組みを支援することにより、地域の観光振興及び経済活性化を図る
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
1/2(補助率50%)
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
①古民家や空き家を活用し、宿泊施設等を開業するための整備・改修:補助限度額800万円・補助率1/2、②上記①に加え、3者以上で実施するインバウンドの誘客促進等に繋がる取組み:補助限度額1,500万円・補助率1/2
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 愛媛県内で事業を実施する法人又は個人事業主
- 愛媛県税等の未納がないこと(納税証明書の提出が必要)
- 法人の場合:直近3期分の決算書(貸借対照表及び損益計算書)の提出が可能であること
- 個人事業主の場合:直近2期分の確定申告書B及び青色申告決算書または収支内訳書の提出が可能であること
- 実施要領第4条第1号の対象事業②で申請する場合は3者以上での実施が必要
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 補助事業において補助事業者が要する経費のうち交付要綱第2条に掲げる経費
- 古民家や空き家を活用した宿泊施設等を開業するための整備・改修に要する経費
- インバウンドの誘客促進等に繋がる取組みに要する経費
- 設備・備品費(購入、改良、修繕等の別を明記し、購入物件については購入先を記載すること)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税相当額
- 振込手数料等の事務経費
申請スケジュール
事業実施期間は交付決定後から年度末まで。交付決定後直ちに開始する場合には「交付決定後」と記載となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 新規性:設立時期や活動内容、これまでの活動状況などを具体的に記載し、事業の新規性を評価する。新たな取組みや従来にない手法での古民家活用などが評価される
- ◼︎ 公共性:事業を通じて周辺及び関係事業者など地域と連携して消費効果を波及させる仕組みについて評価する。地域一体となった経済活性化への寄与度や地域への消費効果の波及が重要な評価ポイントとなる
- ◼︎ 外国人観光客数の増加効果:外国人観光客数の現状と事業効果による増加見込みを数値目標で示し、その達成可能性と根拠を評価する。5年間の具体的な数値目標設定と実現性のある計画が求められる
- ◼︎ 事業計画の実現可能性:5年間の収支見込みと事業年次計画の妥当性を評価する。事業内容と経費の整合性、収益性の見通し、継続可能な事業モデルの構築が評価される
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事業の主たる実施地域の市町長の意見書(様式2号)が必須
- 5年間の収支見込みが分かる資料の提出が必要
- 外国人観光客数について指標を明記した数値目標の設定が必要
- 実施要領第4条第1号の対象事業②で申請する場合は、事業者様毎に補助事業計画書及び補助事業に要する経費を作成し、各事業者様の合計分も作成すること
- 補助対象経費は消費税及び地方消費税相当額を含めないこと
- 補助金額は千円未満を切り捨てること
- 設備・備品費については購入、改良、修繕等の別を備考欄に記載し、購入物件は購入先も明記すること
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