青森県では、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携して中小企業等に知的財産支援を行う取組に対する補助金。拡充型事業(申請区分A)は補助率1/2・上限1千万円、構築型事業(申請区分B)は定額・上限5百万円で支援。地域の自立的な知的財産支援強化と先導的な施策の構築を目指す。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 東北経済産業局
- 対象地域
- 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
- 受付期間
- 2026-04-09〜2026-05-08
- 事業実施期間
- 交付決定日~令和9年3月31日まで
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 申請区分A(地域中小企業支援拡充型事業):補助対象経費の1/2以内、申請区分B(地域中小企業支援構築型事業):定額
制度の目的と背景
本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
申請区分A(地域中小企業支援拡充型事業):補助対象経費の1/2以内、申請区分B(地域中小企業支援構築型事業):定額
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
申請区分A(地域中小企業支援拡充型事業):上限1千万円・補助率1/2以内、申請区分B(地域中小企業支援構築型事業):上限5百万円・定額
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること
- 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること
- 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと
- 経済産業省におけるEBPMに関する取組に協力すること
- 地域ステークホルダーとの連携を必須とする産業支援機関(都道府県の中小企業支援センター、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校)
- 申請者の主たる事務所の所在地が、当局の所轄地域にあること
- 申請区分がAの場合、産業支援機関が既に実施している支援施策であることが確認できること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 人件費:事業に直接従事する職員の直接作業時間に対する人件費
- 謝金:事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等)
- 旅費:事業を行うために必要な事業に直接従事する者・専門家等の国内出張及び海外出張に係る経費
- 消耗品費:事業を行うために必要な物品であって、1件あたりの購入金額が20万円未満かつ使用可能期間が1年未満のものの購入に要する経費
- 文献購入費:事業を行うために必要な知識、情報等を得るために購入した文献、書籍等の購入、情報検索費、コピー等に要する経費
- 印刷製本費:事業を行うために必要なパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
- 通信運搬費:事業を行うために必要な郵便、運送、通信等に要する経費。ただし、電話代・インターネット利用料金は補助対象外
- 借料・損料:事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
- 会議費:事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム、展示会等に要する経費(会場借料、機材借料及び茶菓料(お茶代)等)
- 補助員人件費:事業を実施するために必要な補助員(アルバイト等)に係る経費
- 広報費:事業を行うために必要な広報媒体等を活用するために必要な経費
- 外注費:補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費(請負契約)
- 委託費:補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(委託契約)。ただし、事業の全部を委託することはできません
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 建物等施設に関する経費
- 事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等(机、椅子、書棚等の什器類、事務機器等)
- 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がある)
- その他事業に関係ない経費
- 電話代・インターネット利用料金
申請スケジュール
受付期間は2026-04-09から2026-05-08までです。事業実施期間は交付決定日~令和9年3月31日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 要件審査:申請者が応募資格を満たしているか、提案内容の目的が補助事業の目的に合致しているか、地域ステークホルダーと連携した取組であるか、産業支援機関が既に実施している支援施策であるか(申請区分がAの場合)を確認。いずれかが不適の場合は不採択。
- ◼︎ 地域の強みや産業特性等を踏まえた取組:地域の産業特色や強みを活かした独自性のある取組であることが重要。地域の特性を十分に分析し、その地域ならではの知的財産支援策を提案する必要がある。
- ◼︎ 地域の自立的な知的財産支援の強化:一時的な支援ではなく、地域に根付いた継続的で自立的な知的財産支援体制の構築につながることを明確に示す必要がある。将来的な自走可能性と持続性を具体的に説明することが求められる。
- ◼︎ 先導的または先進的な取組:従来にない新しいアプローチや手法を用いた取組であることが評価される。他の地域の模範・参考となり得るような革新性と先進性を具体的な事例や手法で示すことが重要。
- ◼︎ 地域経済の活性化向上:知的財産支援を通じて地域経済全体の活性化にどの程度貢献できるかを定量的・定性的に示す必要がある。雇用創出や新産業創出等の波及効果を具体的に説明することが求められる。
- ◼︎ 実現可能性と具体性:提案した取組を確実に実行できる方法、スケジュール、実現可能性が具体的かつ詳細に示されている必要がある。実行体制や役割分担、リスク対応策等も含めて説得力のある計画であることが重要。
- ◼︎ 事業内容の効果性と現実性:事業の目標や目指す方向性を踏まえた上で、事業内容が具体的に示され、効果的かつ現実的である必要がある。成果指標やKPIを設定し、効果測定方法も明確にすることが求められる。
- ◼︎ 補助金申請額の妥当性:補助事業の目標や内容と照らして、申請金額が適切で効率的であることを示す必要がある。コストパフォーマンスが高く、費用対効果を明確に説明できることが重要。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 大企業:給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)に比べ3%以上とする旨を様式3の1誓約書・表明書により表明した場合
- 中小企業等:給与総額を対前年度(又は対前年)に比べ1.5%以上とする旨を様式3の2誓約書・表明書により表明した場合
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)
- 女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る
- 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)
- 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく行動計画を策定し、専用サイト(両立支援のひろば)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)※常用雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る
- 青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 地域ステークホルダーとの連携による取組であることが必須。コンソーシアム形式である必要はないが、連携による取組であることを明確に示す必要がある
- 補助事業に参加する者(地域ステークホルダー)が、事業における自己の役割や業務内容を理解し、事業が採択された場合、その業務について責任をもって実施(協力)することの内諾を得た上で提案書等を作成すること
- 東北経済産業局から補助金の交付決定を通知する前において、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはならない
- 契約金額100万円未満のものを除く契約において、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できない
- 消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出すること(一部例外あり)
- 賃上げを表明した場合、事業年度等終了後に法人事業概況説明書等により確認が必要。実行されていない場合は補助金返還の可能性がある
- FAXによる提出は受け付けられない。Jグランツまたは電子メールでの提出が必要
- 電子メールの場合、件名を必ず「中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(中小企業等知的財産支援事業)応募書類」とし、容量は添付ファイルも含めて10MBを超えないようにする
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179762
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