青森県では、青森県内の中小企業および県内中小企業と連携する大企業を対象に、GXに資する革新的な製品・サービス開発を支援。洋上風力・水素・原子力・自動車・蓄電池・半導体・物流・食料農林水産・資源循環の14分野が対象。一般枠は補助率1/2・上限1000万円、連携枠は補助率1/2(中小企業者)または1/3(大企業)・上限2000万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
- 対象地域
- 青森県
- 受付期間
- 2026-05-18〜2026-07-10
- 事業実施期間
- 一つの事業計画において、事業採択年度の10月1日から2ケ年を限度とする。1か年事業の場合:令和8年10月1日から令和9年9月30日、あるいは補助事業完了日のいずれか早い日。2か年事業の場合:令和8年10月1日から令和10年9月30日、あるいは補助事業完了日のいずれか早い日。
- 補助上限額
- 2,000万円
- 補助率
- 一般枠: 1/2以内、連携枠(中小企業者): 1/2以内、連携枠(大企業): 1/3以内
制度の目的と背景
青森県では、カーボンニュートラルと経済成長の両立を目指すグリーントランスフォーメーション(以下、GXという。)の推進に向けて、県内各地域の特性や優位性を生かした県内中小企業のGX関連産業への参入を促進し、企業価値・競争力の向上を図ることとしています。これを受け、本事業では、県内に事業所を有する中小企業および県内中小企業と連携して事業を実施する県内大企業が行うGXに資する革新的な製品・サービスの開発を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
一般枠: 1/2以内、連携枠(中小企業者): 1/2以内、連携枠(大企業): 1/3以内
◼︎ 補助上限額
2,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
一般枠: 上限1000万円・補助率1/2以内(GXに資する革新的な製品・サービス開発に取り組む県内中小企業者)、連携枠①: 上限2000万円・補助率1/2以内(県内中小企業者又は県内大企業又は大学等又は公設試験研究機関等と連携し、GXに資する革新的な製品・サービス開発に取り組む県内中小企業者)、連携枠②: 上限2000万円・補助率1/3以内(県内中小企業者と連携し、GXに資する革新的な製品・サービス開発に取り組む県内大企業)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に本社がある中小企業者
- 県内に拠点となる事業所及び開発部門を有し、県内で補助対象事業の研究開発を行い、かつ開発成果の事業展開を行う中小企業者
- 県内中小企業者と連携して事業を実施する県内大企業
- 製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下かつ従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下かつ従業員100人以下
- サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金5千万円以下かつ従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下かつ従業員50人以下
- ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円以下かつ従業員900人以下
- ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金3億円以下かつ従業員300人以下
- 旅館業:資本金5千万円以下かつ従業員200人以下
- 本補助事業実施について、適正な経理執行体制を有すること(総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類等を整備していること)
- 本補助事業の公益性を十分に理解している事業者であること
- 県民税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと
- 会社更生法及び民事再生等による手続きを行っている者でないこと
- 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者(候補者を含む)や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体や個人でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 謝金:講師又は外部専門家に対する謝金(大学教授・弁護士・弁理士・公認会計士・医師は1日5万円以下、大学准教授・技術士・中小企業診断士・ITコーディネーターは1日4万円以下)
- 旅費:講師又は外部専門家に対する旅費並びに職員旅費
- 原材料費:本事業に係る試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費(購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることを原則)
- 機械装置・工具器具備品費:本事業を行うために必要な機器装置・工具器具備品等の購入に要する経費(本事業のみで使用されることが確認できるもの、中古品・汎用性のあるパソコン等は対象外、補助金対象経費総額の2/3を上限)
- 外注加工費:本事業に係る試作品の製造等の加工業務を、外部業者に委託するのに要する経費(外注加工費・研究開発費・委託費を合算した金額は補助対象経費総額の2/3を上限)
- 研究開発費:本事業に係るエビデンスの取得に必要な実験等の研究委託を外部事業者に委託するのに要する経費
- 委託費:特許権等の知的財産の取得に要する経費や事業化に必要な知的財産権等の導入に要する経費
- 試作開発費:試作品等の開発に直接従事する従業員の賃金(試作開発に直接従事する時間分)
- 知的財産取得経費:本事業による製造した試作品等の知的財産権取得に係る弁理士費用、特許庁費用
- 技術指導受入費:本事業における研究開発や試作開発等を行うにあたって外部からの技術指導を特に必要とする場合等に支払われるコンサルティング経費等
- システム構築費:専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用に要する経費(システム構築や改良のため、自社の従業員の人件費も対象)
- クラウド利用料:クラウドサービスの利用に関する経費
- 会議費:本事業を行うために必要な会議等の実施に付随して要する経費(お茶代は1人当たり500円以内、食事代は対象外)
- 会場借上料:本事業を行うために必要な会議、展示会出展等に要する経費
- 会場整備費:本事業に係る会議等を開催する場合や展示会等に出展する場合の整備、清掃、後片付け等に要する経費
- 印刷製本費:本事業で使用するパンフレット、リーフレット、チラシ等の印刷・製本等に要する経費
- 資料購入費:本事業を行ううえで必要な文献等の購入に要する経費(単価10,000円以内を対象、雑誌購読料・新聞代等は対象外)
- 通信運搬費:本事業にかかる運搬料、宅配・郵送料として支払われる経費(電話代・FAX代・インターネット利用料金等は対象外)
- 集計・分析費:本事業を行うために必要なニーズ、マーケティング調査業務等を外部事業者に委託するために支払われる経費
- 調査費:本事業を行うために必要なニーズを調査・分析する場合のデータ等の購入に要する経費
- 広告宣伝費:本事業で開発した新商品・サービス等のPRを目的としたポスター等の作成、新聞広告、TV放映及びラジオ等の活用に要する経費(販売広告とみなされる場合は対象外)
- 翻訳料:本事業を行うために必要な翻訳及び通訳に要する経費
- 原稿料:検査や調査研究を依頼した専門家等が結果に係る報告書等の原稿を執筆する際に、その対価として支払われる経費
- 受講料:本事業にかかる必要な研修等の受講料として要する経費
- 消耗品費:本事業を行うため必要な物品であって備品費に属さないものの購入に要する経費(単価50,000円以内、本事業のみで使用されることが確認できるもの)
- 機器借上料:本事業の実施において、研究開発や試作品開発に必要な機械設備等のレンタル、リースに要する経費
- 借損料:本事業の実施において、事業に必要な会場の借り上げに要する経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 補助事業の目的に合致しないもの
- 必要な経理書類を用意できないもの
- 人件費、臨時的に雇い入れた者(アルバイト)の賃金
- グループ会社等に対し外注する際の経費
- 工事費
- 通常の生産活動のための設備投資の費用、事務所等に係る家賃(本事業対象以外のもの)、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
- 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 金融機関等への振込手数料(取引先が負担し、取引額の内数となる場合を除く)
- 公租公課(消費税を含み、旅費に係る出入国税を除く)
- 各種保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く)
- 補助金計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用
- 現金による支払い
- 小切手・手形による支払い
- 相殺による決済
- 仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券、電子マネーによる支払い
申請スケジュール
受付期間は2026-05-18から2026-07-10までです。事業実施期間は一つの事業計画において、事業採択年度の10月1日から2ケ年を限度とする。1か年事業の場合:令和8年10月1日から令和9年9月30日、あるいは補助事業完了日のいずれか早い日。2か年事業の場合:令和8年10月1日から令和10年9月30日、あるいは補助事業完了日のいずれか早い日。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 補助事業の実施内容や目標レベルが相当程度高く、開発するGXに資する製品・サービスが革新的であること:GX(グリーントランスフォーメーション)に関連する14分野(洋上風力・太陽光・地熱産業、水素・燃料アンモニア産業、原子力産業、自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業、物流・人流・土木インフラ産業、食料・農林水産業、資源循環関連産業)における革新的な製品・サービスの開発であること。技術的な新規性や独自性が高く、既存技術との差別化が明確であること。市場に与えるインパクトが大きく、社会課題の解決に貢献する内容であること。
- ◼︎ 補助事業の内容は将来的にも成長が見込まれる市場のものであること:開発する製品・サービスの対象市場が将来にわたって成長が見込まれること。市場規模の拡大予測や需要動向の分析が適切に行われていること。競合他社の状況や市場シェア獲得の可能性について具体的な根拠を示すこと。事業化後の売上予測や収益性について現実的かつ具体的な計画があること。
- ◼︎ 補助事業の実施が確実であり、事業化の熟度が高いこと:事業計画が具体的で実現可能性が高いこと。技術的な課題や解決方法が明確であること。事業化に向けたスケジュールが現実的で、各マイルストーンが適切に設定されていること。必要な人材・設備・資金などのリソースが確保されているか確保の見込みがあること。既存の技術基盤や経験を活用できる体制が整っていること。
- ◼︎ 補助事業の補助事業期間内にある事業者が新たに申請する場合においては、当該実施中の補助事業の成果の検証を十分行っていること:過去に同様の補助事業を実施している場合、その成果や課題について客観的な分析・評価が行われていること。前回事業で得られた知見や技術が今回の事業にどのように活用されるかが明確であること。継続的な技術開発や事業展開における戦略的な位置づけが明確であること。
- ◼︎ 補助事業の実施により事業成果の目標達成が見込まれる等の本県の産業振興と地域活性化の効果が高いこと:青森県内の産業振興や地域活性化への貢献度が高いこと。雇用創出効果や地域経済への波及効果が具体的に示されていること。県内企業との連携や技術移転の可能性があること。地域の特性や資源を活用した事業内容であること。県の政策方針との整合性があること。
- ◼︎ 補助事業を円滑に遂行するための経営基盤を有していること:財務基盤が安定しており、事業継続能力があること。過去の業績や財務状況が健全であること。資金調達能力があり、自己資金や金融機関からの融資等により事業資金を確保できること。経営陣の経験や能力が事業実施に適していること。
- ◼︎ 補助事業を円滑に遂行するための十分な体制を有していること:事業実施に必要な技術者や専門人材を確保していること。プロジェクト管理体制が整備されていること。外部専門家や連携先との協力体制が構築されていること。品質管理や進捗管理のシステムが整っていること。知的財産の管理体制があること。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- パートナーシップ構築宣言の登録企業であること(パートナーシップ構築宣言のウェブサイトで登録を行い、宣言書を公表していること)
- くるみん認定企業又はプラチナくるみん認定企業であること(厚生労働大臣による子育てサポート企業としての認定を受けていること)
- えるぼし認定企業又はプラチナえるぼし認定企業であること(厚生労働大臣による女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定を受けていること)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の対象となる経費の支出行為(発注・契約など含む)については、補助金交付決定後に開始すること(交付決定前の支出は補助対象外)
- 1件あたり30万円以上(税込)を要するものについては、原則として2者以上から見積をとり、より安価な発注先を選ぶこと
- 機械装置・工具器具備品費は、補助金対象経費総額の2/3を上限とする
- 外注加工費、研究開発費、委託費を合算した金額は、補助対象経費総額の2/3を上限とする
- 補助対象経費の支払方法は「銀行振込」が大原則(現金・小切手・手形・相殺・仮想通貨等による支払いは対象外)
- 取得財産のうち1件の取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の設備購入等は処分制限財産に該当し、処分制限期間内の処分には事前承認が必要
- 国、県、市町村及びセンター等が助成する他の制度と内容が重複する事業は補助対象事業とならない
- 消費税等仕入控除税額を減額して交付申請すること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する事業者は対象外
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する者は対象外
- 実績報告書の提出期限を厳守すること(期限内に提出されない場合、補助金を受け取れない)
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