青森県では、青森県外からの移住者又は県内の若者・女性を対象に、デジタル技術を活用した地域課題解決や付加価値の高い産業での起業・事業承継・第二創業を支援する補助金。補助対象経費の2分の1以内、上限200万円を補助。青森県内で5年以上継続居住する意思が必要で、専門家による伴走支援を受けることが条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター
- 対象地域
- 青森県
- 受付期間
- 2026-05-11〜2026-06-30
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年1月15日(金)まで
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
あおもり起業支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)は、青森県起業支援事業実施要領に基づき、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター(以下「センター」という。)が、青森県外から県内に移住した方(予定の方を含む。)又は県内に居住する若者・女性で、社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業をする者又はSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において、デジタル技術を活用した事業承継若しくは第二創業する者に対し、起業、事業承継又は第二創業(以下、「起業等」という。)に要する経費の一部に補助を行う事業で、青森県外から県内への移住や青森県内での起業を促進し、社会的事業の分野においてデジタル技術を活用した地域課題の解決を図ることを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
全枠共通: 補助対象経費の2分の1以内、上限200万円。①あおもりUIJターン創業枠、②若者じもと定着創業枠、③女性創業チャレンジ応援枠の3つの枠があり、いずれも補助率・上限額は同一
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 起業支援事業の申請日から5年以上、継続して青森県内に居住する意思を有していること(申請日時点で県内に転入していない場合は、青森県内に転入後、継続して5年以上居住する意思を有していること)
- 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- 青森県及びセンターが起業支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
- 起業支援事業の交付決定を受けた年度の国の交付決定日以降、起業支援金の交付の対象となる事業の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人若しくは一般社団法人等の設立を行い、その代表者となる者であること
- 法人等の登記又は個人事業の開業の届出を青森県で行う者
- 起業等をする者又は法人等の役員等が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
- あおもりUIJターン創業枠: 青森県内に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上青森県外に在住、直前に連続して1年以上青森県外に在住、令和6年4月1日以降の青森県内への転入
- 若者じもと定着創業枠: 昭和62年4月2日以降に生まれた者であること、申請日時点で青森県内に居住していること
- 女性創業チャレンジ応援枠: 女性であること、申請日時点で青森県内に居住していること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費(人件費・店舗等借料・設備リース費について、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は対象)
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内に支払った経費のうち、証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
- 他の補助金の対象となっていない経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 公序良俗に反する起業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業等)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-11から2026-06-30までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年1月15日(金)までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 社会性及び必要性:起業等をする地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決に資すること。地域社会が抱えている課題を捉え、その課題の解決方法が明確かつ妥当であるか。地域課題を解決しようとする意志、理念、ビジョンは確固としたものか。課題の解決により、地域社会にどのような波及効果が期待できるか。提供する商品やサービスは対象地域の市場やニーズ等の特性を踏まえているか。
- ◼︎ 事業性:提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業継続が可能であること。ターゲットとなる市場のニーズを捉えた特徴的なサービスを提供するなど、事業継続に必要な収益を安定的に得られる事業計画となっているか。申請者の経験やノウハウ、人脈などは事業を実施するうえでの強みとなりえるか。事業の実施地や人員、設備、販売先などの体制が明確になっているか。提供する商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスが明確となっているか。
- ◼︎ デジタル技術の活用:起業等をする者の生産性向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を活用していること。情報通信技術を用いて適切かつ効果的に情報発信等を行っているか。
- ◼︎ 収益計画、資金計画の妥当性:補助事業実施に対する資金などの調達が可能であるか。事業費の計上・積算が正確・透明であるか。売上や利益の予測等、将来にわたる計画は妥当なものであるか。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請時点において、専門家による伴走型支援を受けており、起業等後も継続して支援を受けること。センター専門家、青森県内の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会の専門家及び市町村が設置している創業支援施設の専門家による伴走型支援とする
- 青森県が実施計画において定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした起業等であること。事業承継又は第二創業をする場合には、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であること
- 補助事業の完了した日の属する自らの事業年度終了の日から5年間、事業化等状況報告書を提出する必要があり、一定以上の収益が認められた場合には交付した補助金の一部を納付する必要がある
- 事業完了後、完了検査による交付確定後に補助金交付となるため、補助事業期間中は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある
- 交付申請書及び事業計画書については、書面での提出に加えて、電子データでも併せて提出が必要
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182407
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