秋田県では、秋田県内の中小企業者のうち、直近3年のうち1年以上の売上が10億円以上又は従業員数100人以上の企業を対象とし、労働生産性の年平均成長率3%以上、給与支給総額の年平均成長率2%以上を目標とする事業計画に対して、各年度最大1,500万円、補助率1/2以内で最長3か年度支援する制度。生産性向上、新商品開発、人材確保・育成、M&A・事業承継、外国人材受入等の取組が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 秋田県産業労働部商工業振興課
- 対象地域
- 秋田県
- 受付期間
- 2026-05-11〜2026-06-19
- 事業実施期間
- 交付決定日~3月末日(対象期間は最長3か年度となりますが、補助事業としては年度ごとに別々のものとなります)
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 1/2以内(千円未満切捨)
制度の目的と背景
本事業は、賃金上昇の基盤となる収益力の向上を図るため、製造業・非製造業を問わず中小企業等の多様な取組を支援することを目的としています。50PLUSタイプ(フィフティー・プラス・タイプ)は、県内経済を牽引する企業としての更なる成長(概ね売上50億円以上)を目指す取組を支援するものです。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2以内(千円未満切捨)
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
50PLUSタイプ: 各年度上限1,500万円・補助率1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 直近3年のうち1年以上の売上が10億円以上、または従業員数100人以上の中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項第1号から第6号に規定する者)であること
- 製造業(ゴム製品製造業を除く):資本金3億円以下、従業員300人以下
- ゴム製品製造業:資本金3億円以下、従業員900人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、従業員100人以下
- 小売業:資本金5千万円以下、従業員50人以下
- ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金3億円以下、従業員300人以下
- 旅館業:資本金5千万円以下、従業員200人以下
- その他サービス業:資本金5千万円以下、従業員100人以下
- 建設業、運輸業、その他業種:資本金3億円以下、従業員300人以下
- 5年間で労働生産性の年平均成長率が3%以上、給与支給総額の年平均成長率が2%以上を達成する事業計画を策定すること
- 当該企業の生産拠点若しくは開発拠点又は主たる事業所が秋田県内にあり、事業計画の主たる実施拠点が秋田県内であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 謝金:補助事業の遂行に必要な指導・助言等を受けるための謝金(大学学長10,000円/h、教授8,000円/h、准教授6,000円/h、講師4,000円/h、民間会社代表級10,000円/h、部長級6,000円/hを上限)
- 旅費:補助事業遂行のために雇用者や外部の専門家等に支払われる旅費で、日当・食費相当額を除いた実費(宿泊費は1泊につき11,800円税抜きを上限)
- 委託費・外注費:補助事業に関係する業務を外部委託・外注する際に要する経費
- 広告宣伝費:補助事業に関係する製品・展示会等の広告宣伝のためのパンフレット等の作成、広告媒体等の活用に要する経費
- 研究開発費:新商品(サービス)の開発にあたり、試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費、研究開発に直接従事する者の直接作業時間に支払われる経費
- システム利用料:専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムを新たに購入、構築、借用する際に要する経費のうち、有体物の導入を伴わない経費
- 機械装置・システム導入費:専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具を新たに購入、製作、借用する際に要する経費、改良・修繕又は据付けに要する経費
- 施設整備・改修費:事業計画に基づく企業組織の再編等(新規創設や拡充)に係る施設修繕(リノベーション、執務スペースの移動作業等)に要する経費
- 備品費:専ら補助事業のために使用される備品の購入費
- その他知事が必要かつ適当と認める経費:採択審査委員会で特に必要と認められた経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)
- 収入印紙
- 金融機関等への振込手数料(代引手数料を含む)
- サービスの解約料
- 各種保険料
- 借入金などの支払い利息及び遅延損害金
- 日本の特許庁に納付される特許等出願手数料、審査請求料及び登録料等
- 税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 商品券、クーポン券等の金券の発行・購入費
- 販促物(ノベルティ)の製作経費(企画や試作に係る経費は除く)
- イベント・インターンシップ参加者に対して支払う賃金、手当、交通費等
- 休業等に対する補填、赤字補填
- 従業員の資格取得に要する経費
- 個人への旅行代金支給(お試し移住やモニターツアー等)
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- OAソフトウェア(Word、Excel、Access等)、ウイルス対策ソフト等
- 飲食代、交際費、事務経費、その他事業実施に直接的に必要と認められない経費
- 事務所等に係る家賃・保証金・敷金・仲介手数料
- 事務所等に係る光熱水費、電話代、インターネット利用料金等の通信費
- 自社ウェブサイトの構築・改修(補助事業に関する特設サイトの構築・改修は可)
- 実際に販売する商品の製造に要する原材料費
- 従前から継続して実施しているイベントや会議
- 土地、建造物等の不動産の取得に係る費用
- 他者の事業拠点に導入する機械装置等
- 補助事業とは関係のない製品・サービスの広告や事業者のブランドや事業者そのもののPR広告に関する経費
- 同じテーマ・事業計画で、他の補助金等の支援を受けている経費
- 備品購入自体が主目的であり、補助事業との関連がない経費
- 割賦販売契約で購入した場合において、契約日の属する年度内に支払完了日が設定されておらず、単年度内に事業主体に所有権が移転しない機械装置の購入費
申請スケジュール
受付期間は2026-05-11から2026-06-19までです。事業実施期間は交付決定日~3月末日(対象期間は最長3か年度となりますが、補助事業としては年度ごとに別々のものとなります)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業計画の妥当性:労働生産性の年平均成長率3%以上、給与支給総額の年平均成長率2%以上の基準を達成するための事業計画の実現可能性と妥当性を審査する。具体的な数値目標の設定、達成手段の明確性、スケジュールの現実性などが評価される。
- ◼︎ 収益力向上への効果:生産性向上、新商品開発、人材確保・育成、M&A・事業承継、外国人材受入等の取組が、どの程度収益力向上に寄与するかを評価する。事業活動の具体性、市場性、競争優位性、収益性の向上効果などが審査される。
- ◼︎ 地域経済への波及効果:県内経済を牽引する企業としての成長(概ね売上50億円以上)を目指す取組として、地域経済への波及効果がどの程度期待できるかを評価する。地元企業との連携、雇用創出効果、サプライチェーンへの影響などが審査される。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画を策定し、届け出ている(1点)
- 「秋田県えるぼしチャレンジ企業」として認定を受けている(1点)
- 「えるぼし認定」を受けている(1点)
- 次世代育成支援対策推進法に係る一般事業主行動計画を策定し、届け出ている(1点)
- 「くるみん認定」を受けている(1点)
- 若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」を受けている(1点)
- 秋田県SDGsパートナーとして登録を受けている(1点)
- 「パートナーシップ構築宣言」を作成し、ポータルサイトにおいて登録・公表している(2点)
- あきた企業連携型奨学金返還助成制度の対象企業として登録を受けている(又は12か月以内に登録予定)(2点)
- 売上50億円以上を目指した経営計画を策定している(2点)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事前相談が無い場合は採択申請を受け付けることができません
- 国の補助事業(国の補助等を受けて地方自治体やその他の法人が行う補助事業を含む)と重複する事業、県の補助事業と重複する事業、その他公的機関の補助事業と重複する事業は補助の対象外
- 補助金支払:年度ごとに、補助事業完了後の精算払い
- 補助申請:年度ごとに申請し、年度ごとに交付決定を受ける
- 予算の状況等に応じ、次年度の補助金の減額又は交付しない場合があります
- 対象経費は、補助金の交付決定日以降に発注を行い、補助事業実施期間内に支払を完了したものに限ります
- 当該年度の補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検収等を実施したものは対象外
- 原則として銀行振込により支払いを行ってください。現金により支払った経費は補助の対象とすることができません
- 補助対象経費とするには、その経費の妥当性を確認できるよう、原則として2者以上から見積書を徴してください
- 交付要綱第1ただし書きに規定される欠格事項に該当する者、国税又は地方税の滞納があるもの、秋田県又は公的金融機関からの融資等の債務の履行を怠り又は滞っているもの等は補助対象外
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