秋田県では、秋田県が県外居住者もしくは県内転入後概ね5年以内の方を対象に、農泊ビジネス(農家民宿・農家レストラン等)の起業に必要な施設整備・改修費、設備費、広告宣伝費等を支援する補助金。補助率は2分の1以内で上限50万円。令和9年2月28日までに支払完了、3月31日までに営業許可を取得又は申請すること。2組程度を採択予定。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 秋田県農林水産部農山村振興課
- 対象地域
- 秋田県
- 受付期間
- 〜2026-06-12
- 事業実施期間
- 令和9年2月28日までに委託業者等への支払いなど補助金の支払いを終わらせること。令和9年3月31日までに農家民宿や農家レストラン等の営業許可を取得又は申請すること。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
農山漁村地域の持続的な発展のため、地域資源を生かした農家民宿や農家レストラン等の農泊ビジネス(以下、「農泊ビジネス」とする。)の起業に要する経費の一部を助成し、本県の農山漁村地域への多様な人材の参画を促進する。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 補助対象経費の2分の1以内、上限50万円(千円未満の端数は切り捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県外居住者、もしくは本県へ転入後、概ね5年以内の方で、農泊ビジネスを既に経営している者又は当該補助事業完了後1年以内に開業見込みの者(旅館業・飲食店の営業許可を申請する者を含む)
- 過去に本補助金の交付決定を受けた事業者は、原則補助対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 農泊ビジネスの起業に係る施設整備・改修費(設計費、建築・設備工事費、修繕費、室内備品等)
- 起業または既存施設において、インバウンドなど新たな客層を迎え入れるために必要な設備費(キャッシュレス決済、wi-fi環境の整備等)
- その他起業等に係る経費で広告宣伝等のソフト事業を行う場合は、施設整備・改修費又は設備費とともに行うことを必須とする(広告宣伝費、印刷費、委託費等)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- アメニティなどの消耗品
- 営業許可取得に係る経費
申請スケジュール
受付締切は2026-06-12です。事業実施期間は令和9年2月28日までに委託業者等への支払いなど補助金の支払いを終わらせること。令和9年3月31日までに農家民宿や農家レストラン等の営業許可を取得又は申請すること。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 応募資格の適合性:知事がこの募集要項のほか「農泊ビジネス起業支援事業実施要領」に基づき、応募資格を満たしている者を選定する。県外居住者もしくは本県へ転入後概ね5年以内の方で、農泊ビジネスを既に経営している又は補助事業完了後1年以内に開業見込みであることが確認される。
- ◼︎ 事業計画の具体性・実現性:応募資格を満たしている者の中から、応募書類による計画の具体性や実現性を比較審査する。事業計画書の内容が詳細で実行可能性が高いものが評価される。農泊ビジネスとしての事業目的に合致する内容であることが重要。
- ◼︎ 事業の継続性・将来性:事業の継続性や将来性などを比較審査し、補助対象者を決定する。長期的に農山漁村地域の持続的な発展に寄与する事業であり、地域資源を生かした農泊ビジネスとして継続的に運営される見込みがあることが評価される。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 過年度に県が実施した「農泊ビジネス起業実践研修」の受講実績がある者を優先的に採択する(応募者数が予定を上回った場合)
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 令和9年2月28日までに委託業者等への支払いなど補助金の支払いを終わらせること
- 令和9年3月31日までに農家民宿や農家レストラン等の営業許可を取得又は申請すること
- 知事に報告や特段の理由がなく補助事業完了後1年以内に開業に至らなかった場合、知事は補助金返還を命じることができる
- その他起業等に係る経費で広告宣伝等のソフト事業を行う場合は、施設整備・改修費又は設備費とともに行うことを必須とする
- 千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる
- 過去に本補助金の交付決定を受けた事業者は、原則補助対象外
- 初回応募締切後、予算等に余裕がある場合は追加募集を実施する可能性がある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182647
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