山口県では、山口県内の中小企業を対象に、やまぐちヘルスラボを活用してヘルスケア関連製品・サービスのエビデンス構築に向けた実証事業を支援。補助率2/3、上限500万円で、食品・機器・アプリ・健康経営支援サービス等が対象。採択件数は2件程度を予定している。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山口県
- 対象地域
- 山口県
- 受付期間
- 2026-04-03〜2026-05-08
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月末日まで
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
今後の成長が期待されるヘルスケア関連分野において、県内企業によるエビデンス構築や参入を促進し、ヘルスケア関連産業の育成・集積を推進することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限5,000千円・補助率2/3以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内中小企業(単独)
- 県内中小企業を含む2者以上による実証事業グループ
- 実証事業グループにおける代表申請者は県内に事業所(登記上の主たる事務所、工場、研究所等)を置く企業
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(製造業等:資本金3億円以下かつ従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下かつ従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下かつ従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下かつ従業員50人以下)
- みなし大企業は除外(発行済株式の総額又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人等)
- 山口県税の滞納をしていないこと
- 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していない者
- 役員等が暴力団員でない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 共同研究費:実証事業グループの構成員が行う、実証事業の実施及び実証結果の分析・研究等に支払われる経費
- 謝金:実証事業において試験分担医師等として参画が必要な専門家等への謝金、実証事業に参加するモニターへの謝礼(金券等)
- 旅費:実証事業において試験分担医師等として参画が必要な専門家等への旅費、実証事業における担当者等の旅費
- 役務費:実証事業に必要な資料等の送付、モニター募集に係る広告等に要する経費
- 使用料及び賃借料:実証事業を実施する上で必要となる機器・装置等の使用料、会場借料等に要する経費
- 外注費:補助事業者が直接実施することができないもの、適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費
- 消耗品費:実証事業を行うために必要なもので、備品に属さないものの購入に要する経費
- 倫理審査等経費:倫理審査委員会における倫理審査等に要する経費
- その他:実証事業を実施する上で特に必要と認められるもの
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定日前に発生した経費(発注を含む)
- 事業終了日までに支払が完了していない経費
- 人件費
- 金融機関等への振込手数料
- 消費税及び地方消費税
- 飲食等に係る経費
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料
- パソコン、プリンタ等汎用性の高いものの購入
- 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類(見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込関係書類、領収書等)が不備の経費
- 現金及び回し手形での支払い
申請スケジュール
受付期間は2026-04-03から2026-05-08までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月末日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 目指すエビデンスの妥当性:エビデンス構築を行うにあたっての現状・課題の整理が適切になされているか、市場の動向や地域課題・ニーズへの適合性があるか、目指すエビデンス等の目標が明確に設定されているかを評価する。現状分析の精度、市場調査の妥当性、設定目標の具体性と実現可能性が重要な判断要素となる。
- ◼︎ エビデンス構築に向けた計画の適切性:エビデンス構築に向けた実施体制が適切か、適正な実施スケジュールが設定されているか、事業遂行のための方向性や手段が明確か、収支計画の妥当性があるかを評価する。実施体制の専門性、スケジュールの実現可能性、手法の科学的妥当性、予算配分の合理性が審査される。
- ◼︎ 実証事業内容の新規性、革新性、優位性:実証事業の目標及び課題の解決手法の妥当性、実証事業の新規性・革新性・優位性、実証事業内容の発展性・成長性があるかを評価する。従来技術との差別化要素、独自性のある技術的アプローチ、将来的な市場展開の可能性と事業規模拡大の見込みが重要視される。
- ◼︎ 事業実施後の事業化等の展開の見通し:市場の動向分析と市場シェアの獲得戦略、エビデンスを活用した展開のイメージ及び実現性、事業化に向けた戦略・計画・工程の明確性を評価する。具体的な販売計画、収益化までの道筋、競合他社との差別化戦略の具体性が審査のポイントとなる。
- ◼︎ 県内での波及効果等:県内における事業化(設備投資や雇用計画等)、県内経済への波及効果(県内企業における新事業展開等)、その他県内への効果等(県民の健康増進への寄与等)を評価する。地域経済活性化への貢献度、県内企業との連携可能性、地域課題解決への寄与が重要な評価項目となる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- やまぐちヘルスラボの支援を受けることができるため、申請検討の場合は早めにやまぐちヘルスラボまで連絡・相談が必要
- 補助事業の実施にあたっては、他事業との区分経理を行う必要がある
- 補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみが対象
- 補助対象経費の支払いについては、現金及び回し手形での支払いは禁止
- 申請件数が多数の場合は、申請書類に基づいて書類選考を行った上で審査を行う場合がある
- プレゼンテーション(15分程度)の実施が必要で、公募期間終了後に実施日及び時間を連絡
- 採択通知が補助金交付決定通知となるものではなく、別途交付に係る申請手続きが必要
- 審査の結果、事業の内容・実施体制等に関して条件を付したり、予算の都合等により補助金交付申請額から減額される場合がある
- 補助対象経費の配分について、各費目につき30パーセントを超える変更をする場合は事前に知事の承認が必要
- 補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、当該補助事業の完了した日から起算して5年を経過した日の属する県の会計年度末日まで保存が必要
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