富山県で公募されている「中小企業成長応援ファンド事業」についてご紹介します。富山県内の中小企業者が行う新商品・新サービス開発、ものづくり技術開発、伝統工芸産業支援、販路開拓、小規模企業応援、事業承継応援を支援する補助金。補助率は1/2~2/3、上限額は500千円~7,500千円。対象者は富山県内に主たる事務所を置く中小企業者・小規模企業者。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人富山県新世紀産業機構
- 対象地域
- 富山県
- 受付期間
- 2026-05-08〜2026-06-08
- 事業実施期間
- 交付決定日~令和10年3月31日まで(最長2箇年の事業実施が可能)
- 補助上限額
- 750万円
- 補助率
- 1/2~2/3以内(事業により異なる)
制度の目的と背景
富山県と県内11の金融機関の連携により、令和7年7月に(公財)富山県新世紀産業機構に新たに設置した「中小企業成長応援ファンド」の運用益を活用し、県内中小企業者が行う新事業展開や販路開拓等、前向きな取組みを支援するものです。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
1/2~2/3以内(事業により異なる)
◼︎ 補助上限額
750万円
◼︎ 内訳・支援枠
①地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業:1/2(農商工連携・異業種連携枠は2/3)、上限2,000千円 ②ものづくり技術開発促進事業:1/2、上限3,000千円 ③伝統工芸産業支援事業:1/2、上限3,000千円 ④販路開拓強化支援事業:1/2(見本市等共同出展支援事業は2/3)、上限250千円~7,500千円 ⑤小規模企業応援事業:1/2、上限500千円 ⑥事業承継応援事業:1/2、上限1,000千円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 富山県内に主たる事務所を置く中小企業者(製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下)
- 小規模企業応援事業のみ:富山県内に主たる事務所を置く小規模企業者(製造業・建設業・運輸業等:従業員20人以下、卸売業・サービス業・小売業:従業員5人以下)
- NPO及び組合等(中小企業成長応援ファンド事業助成金交付要領に定める者)を含む
- みなし大企業は対象外(発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2以上を同一の大企業が所有、2/3以上を大企業が所有、大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占める中小企業者)
- 暴力団、暴力団員が経営に関与していない、取締役等がこれらを不当に利用していない
- 同一の内容で既に国、県、市町村、当機構等からの補助金・助成金・委託事業の助成を受けていない
- 令和7年度にとやま中小企業チャレンジファンド事業に採択され、現在も事業を継続中でない
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 原材料費(商品やサービス等の「試作」にかかる経費のみ、必要最小限、事業完了時には使い切ること)
- 工具器具・備品費(研究開発のためのもの、生産・量産やサービス提供のためのものは不可、工具器具・備品費分は1,000千円以内)
- 委託費・専門家謝金(事業の大半を外部に委託するものは対象外、委託先の概要や専門家のプロフィール、委託内容を明確にした資料が必要)
- 見本市等出展経費(交付決定前の展示会出展は対象外、販売を主たる目的とする見本市・展示会等は対象外、小間料は事前着手届提出により対象となる場合あり)
- 従業員等の旅費・宿泊費(社会通念上適正とみなされるもの、公共交通機関の利用、一般的なビジネスホテル利用等の実費)
- 産業財産権導入経費
- 試験・検査費
- 印刷製本費
- 使用料・賃借料、備品借上料
- 通信運搬費
- その他経費(ホームページの制作・改良等)
申請スケジュール
受付期間は2026-05-08から2026-06-08までです。事業実施期間は交付決定日~令和10年3月31日まで(最長2箇年の事業実施が可能)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 独自性・新規性・付加価値性:事業計画や開発する商品・サービスの内容が独自性、新規性、付加価値性に優れているか。農商工連携・異業種連携枠の場合、双方の工夫等がみられるか。開発する製品の技術内容が独自性、新規性、付加価値性に優れているかを評価する。
- ◼︎ 事業計画の明確性・妥当性:事業計画の内容が明確であり、市場ニーズを踏まえたものとなっているか。小規模企業の連携内容、商工団体の経営指導等を受けた事業計画の内容が明確であり、市場ニーズを踏まえたものとなっているかを評価する。
- ◼︎ 採算面・費用対効果:事業計画の規模は過大なものではないか。また、費用対効果は見込まれるものか。投資に対する効果が適正に見込まれているかを判断し、事業の持続性や収益性を評価する。
- ◼︎ 生産性向上:生産性向上に繋がる付加価値の向上や効率の向上が見込まれるものか。事業実施により企業の競争力強化や業務効率化が図られるかを評価する。
- ◼︎ 事業実施体制や事業計画のスケジュールの妥当性:事業実施のための体制(財務、営業力、継続力、連携力等)は概ね十分か。また、スケジュールは無理のないものか。人的・財政的リソースの充実度や事業実施の現実性を評価する。
- ◼︎ 販売戦略の明確性・販路拡大の可能性:今後の販売戦略は明確であり、販路拡大が期待できるものか。見本市等共同出展支援事業の場合、個社の販路拡大が期待できるものか。また、単独では受注が難しい大型案件についても共同受注として獲得できる可能性があるかを評価する。
- ◼︎ 事業承継の実現性:概ね5年以内の事業承継の実現が期待できるか。円滑な事業承継の実現に向けた効果として、取組内容が企業価値を高め、円滑な事業承継の実現に資するものとなっているかを評価する。
活用にあたっての注意点
- 応募できるのは助成対象事業の中から1件のみ
- 申請年度の年度初め(4月1日)以降交付決定前に支払う必要のある「小間料」については、事前着手届を提出することで対象経費と認められる場合がある
- 助成事業で取得した原材料により製作したものは販売できない
- 事務用のパソコンやプリンター、タブレット端末、スマートフォン、カメラ等、汎用性があるものは助成対象外
- 見積依頼書等の内容欄は「●●●一式」とせず、具体的な数量や単価の記載が必要
- 見積書の宛先は申請者名と同一(法人:法人名、個人事業主:屋号又は個人名)とする
- 1件あたり100万円(税抜)以上の発注を行う場合は契約書を作成する
- 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産は処分制限財産に該当し、処分制限期間中は処分が制限される
- 助成事業に係る経理について、その収支を明確にした証拠書類、帳簿等を整理し、事業年度終了後5年間保存する
- 1取引10万円超え(税抜)の現金払いは、国内外を問わず認められない(旅費や現金決済のみの取引を除く)
- クレジットカードで支払う際の名義は、法人の場合は法人カード、個人事業主の場合は本人名義のカードである必要がある
https://www.tonio.or.jp/search/monodukuri-fund2026/
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